「障害者自立支援」法の4月施行で大幅負担増

「障害者自立支援」法の4月施行で大幅負担増
障害者が不利益を受けないように,意見書作成のポイントや「区分」の理解を広めよう

「障害者自立支援」法の4月施行で,公費負担医療については,精神科通院医療公費負担制度(旧32条,以下「精神通院」)は更生医療,育成医療とともに 「自立支援」医療に統合され,原則1割自己負担になった。一定程度所得があれば対象外で3割自己負担となる。32条では自治体独自の負担制度で自己負担は 国保ではゼロ,健保で5%だったが,「自立支援」医療への移行で多くの自治体が独自負担制度を廃止し,自己負担は多くの世帯で増大した。

予め決められた指定医療機関と指定薬局以外では公費負担が受けられない。32条では医療機関が患者票を管理して事務処理していたが,「自立支援」医療で は患者が毎回の外来受診やデイケア・デイナイトケア(DC/DNC),訪問看護,調剤薬局での投薬(以下「医療機関利用」)の際に「自立支援」医療受給者 証を提示しないと公費負担対象外となる。患者が毎月の医療機関利用による支払額を自己管理して自己負担上限額を回避しなければならない。
32条では公費負担診断書作成が2年ごとだったが,「自立支援」医療では毎年更新が必要で,かつ毎年税額証明を求められる。社会的な手続きの遂行が困難な精神障害者にとっては極めて厳しい仕組みになった。
単科精神科病院では,通院医療費が高額になるDC/DNC利用者はほぼ生活保護受給者で自己負担はなく,生保以外では外来通院単独ではほぼ月2000円 程度までの自己負担だが,負担なしと有額負担とでは質的に異なる。実際,自己負担が増えることで,訪問看護中止や安価な薬への変更,受診間隔延長など自己 負担軽減を希望するケースがあり,受診中断や再燃のおそれが強い。DC/DNCや訪問看護などを積極的に展開しているクリニックでは,健保や国保の割合が 相対的に高く,自己負担額も増えさらに打撃は大きい。通院医療の保障という32条の意義は破棄されている。
さらに,10月からは「障害程度区分」(以下「区分」)に応じて障害者福祉サービスの量と自己負担額が決まるようになる。「区分」の一次判定の項目は, 介護保険の79項目に知的障害・精神障害に対応すると称する29項目を加えたものだが,知的障害や精神障害の行動と精神の障害は,介護保険の項目では対応 していない上に,29項目でも適切に評価されるとはいえず,過小評価されかねない。医師意見書が二次判定で利用されるが,知的障害者の多くや身体障害者で も主治医がいない場合があり,意見書作成する医師が障害の程度や生活上の困難を理解していないことがありうる。精神・神経症状の項目2行目(社会的行動障 害など)をきちんとチェックする,特記事項で精神症状・能力障害2軸評価をきちんとチェックすることで,知的障害・精神障害の過小評価を防ぎうることを入 江氏からご教示いただいた。障害者が障害を過小評価されて不利益をこうむらないように,すべての医師が意見書作成のポイントや「区分」の理解を広める必要 がある。
(2006年6月)