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	<title>医療問題研究会 &#187; 545号2021年1月発行</title>
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	<description>エビデンスに基づく保健・医学・薬学（EBM）の実践的研究を！</description>
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		<title>2021年度医問研方針（NEWS No.545 p01）</title>
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		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 08:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医問研ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[545号2021年1月発行]]></category>

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		<description><![CDATA[1月17日の例会・新年会で、年間方針について、例会・ニュースを中心に提案をしました。 1月17日の例会・新年会で、年間方針について、例会・ニュースを中心に提案をしました。そこでいただいたご意見を含めた内容を提案します。情勢が大変流動的なので漠然としていますが、今後も例会やニュースの内容を参考にしながら、より明確にさせていくようにします。 コロナ問題で、これまで築きあげられてきた科学的根拠に基づく医療（EBM）が激しい攻撃にさらされていますので、これまで以上にEBMを守り発展させる努力をします。 １．例会 今年も科学的根拠に基づく医学・医療内容の提案を続けます。昨年は、コロナの影響下でも日曜日・リモートで例会を開催することができました。それにより、若い方・遠方の方の参加も可能となり、一定の参加増を得ました。今年はその延長上に、より内容がわかり、参加しようとの意欲のわく案内を幅広く広報する工夫、より多くの方がたと共に続けられることを目指します。 なお、毎回メインの報告をしていただいていた寺岡さんがコロナ問題でも大変忙しくなりましたので、2回に1回は、別の方からの報告で開催します。結論の出ていることでなくても結構ですので、みなさんが持たれた疑問点や調査・研究内容のどの段階でも結構ですので、ぜひ報告していただくようお願いします。 ２．医問研ニュース 紙面構成の考案と原稿集約、期日通りの発行ができるように、原稿の早期書き上げと、その原稿について編集担当者や例会で討議できればと考えます。引き続きコロナ関係は他の内容より早くホームページに掲載するようにします。簡単な「投稿規定」に沿った原稿作成をお願いします。 ３．民主的諸団体との共闘 コロナを契機として「感染症法」と「新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法）」の、人権蹂躙で効果のない罰則規定導入改悪がされようとしています。そのためもあり、昨年以上に平和と民主主義をめざす多くの方々との連帯した闘いでそれらの改悪を阻止し、さらにコロナで明白になった日本の医療全体の課題の改革をめざします。 ４．学会活動 コロナ情勢の元、会場での開催がなくなりリモートになっていることを考慮した活動を続けます。 ５．フィリピン コロナで現地での検診活動はできませんが、ネットを利用した活動などを進めます。 ６．コロナ問題 ワクチンや治療薬問題・前述の「感染症法」などの問題に取り組みます。 ７．福島問題 避難者の健康問題などに引き続き取り組みます。学術的にはドイツのシェアプ氏との共同研究で、被曝量と胎児への影響の相関、甲状腺がん、その他のがんや諸疾患の分析に取り組みます。 ８．その他 医療・医学情勢から提起される課題に取り組みます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/4243370_s.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4599" title="4243370_s" src="http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/4243370_s.jpg" alt="" width="512" height="362" /></a></p>
<p>1月17日の例会・新年会で、年間方針について、例会・ニュースを中心に提案をしました。</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-4598"></span></p>
<p>1月17日の例会・新年会で、年間方針について、例会・ニュースを中心に提案をしました。そこでいただいたご意見を含めた内容を提案します。情勢が大変流動的なので漠然としていますが、今後も例会やニュースの内容を参考にしながら、より明確にさせていくようにします。</p>
<p>コロナ問題で、これまで築きあげられてきた科学的根拠に基づく医療（EBM）が激しい攻撃にさらされていますので、これまで以上にEBMを守り発展させる努力をします。</p>
<h5>１．例会</h5>
<p>今年も科学的根拠に基づく医学・医療内容の提案を続けます。昨年は、コロナの影響下でも日曜日・リモートで例会を開催することができました。それにより、若い方・遠方の方の参加も可能となり、一定の参加増を得ました。今年はその延長上に、より内容がわかり、参加しようとの意欲のわく案内を幅広く広報する工夫、より多くの方がたと共に続けられることを目指します。</p>
<p>なお、毎回メインの報告をしていただいていた寺岡さんがコロナ問題でも大変忙しくなりましたので、2回に1回は、別の方からの報告で開催します。結論の出ていることでなくても結構ですので、みなさんが持たれた疑問点や調査・研究内容のどの段階でも結構ですので、ぜひ報告していただくようお願いします。</p>
<h5>２．医問研ニュース</h5>
<p>紙面構成の考案と原稿集約、期日通りの発行ができるように、原稿の早期書き上げと、その原稿について編集担当者や例会で討議できればと考えます。引き続きコロナ関係は他の内容より早くホームページに掲載するようにします。簡単な「投稿規定」に沿った原稿作成をお願いします。</p>
<h5>３．民主的諸団体との共闘</h5>
<p>コロナを契機として「感染症法」と「新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法）」の、人権蹂躙で効果のない罰則規定導入改悪がされようとしています。そのためもあり、昨年以上に平和と民主主義をめざす多くの方々との連帯した闘いでそれらの改悪を阻止し、さらにコロナで明白になった日本の医療全体の課題の改革をめざします。</p>
<h5>４．学会活動</h5>
<p>コロナ情勢の元、会場での開催がなくなりリモートになっていることを考慮した活動を続けます。</p>
<h5>５．フィリピン</h5>
<p>コロナで現地での検診活動はできませんが、ネットを利用した活動などを進めます。</p>
<h5>６．コロナ問題</h5>
<p>ワクチンや治療薬問題・前述の「感染症法」などの問題に取り組みます。</p>
<h5>７．福島問題</h5>
<p>避難者の健康問題などに引き続き取り組みます。学術的にはドイツのシェアプ氏との共同研究で、被曝量と胎児への影響の相関、甲状腺がん、その他のがんや諸疾患の分析に取り組みます。</p>
<h5>８．その他</h5>
<p>医療・医学情勢から提起される課題に取り組みます。</p>
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		<title>臨床薬理研・懇話会2021年1月例会報告（NEWS No.545 p02）</title>
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		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 08:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医問研ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[545号2021年1月発行]]></category>

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		<description><![CDATA[臨床薬理研・懇話会2021年1月例会報告 シリーズ「臨床薬理論文を批判的に読む」第64回 尿酸低下剤アロプリノールは慢性腎臓病の進展抑制に役立たない 核酸合成阻害により血中尿酸低下作用を示す痛風治療剤アロプリノールが GFR （糸球体ろ過率） 低下を遅らせ、慢性腎臓病（Chronic Kidney Disease: CKD） の進行を抑制するかどうかについては、これまで報告結果が一定しない状況にありました。ニューイングランド医学雑誌（NEJM誌） 2020年6月25日号が、この課題に取り組んだ2つのランダム化比較臨床試験論文を同時掲載しています。両者の結果は一致しており、アロプリノールは腎機能低下抑制に効果が無いという成績で、2020年の年間トピックとして注目されています。今回はこの2文献と周辺情報をとりあげました。 １．CKD-FIX研究 慢性腎臓病の進展に関するアロプリノールの作用. NEJM 2020 ; 382: 2504-13. オーストラリアとニュージーランドの31病院で実施。両国の医学研究を行う官庁が資金提供。中等度ないし重篤なCKDを有する成人患者（高尿タンパクないし著しい腎機能低下が存在 ）をランダムにアロプリノール（毎日100-300mg; 182例） またはプラセボ（181例）投与に割り付け。45%の参加者は糖尿病性腎臓病を有し、95%の参加者が高血圧症を有していた。腎機能は3年間モニター。結果はアロプリノールが血中尿酸レベルを有意に低下させたにかかわらず、腎機能低下の進度に2群の間に有意差がなかった。重篤な有害事象は両群で同じであった。 ２．PERL研究 1型糖尿病におけるアロプリノールによる血清尿酸塩低下と腎臓機能. NEJM 2020 ; 382: 2493-503. 米国、カナダ、デンマークの16サイトで行われ、一部は米国国立衛生研究所（NIH）の資金援助を受けた。1型糖尿病と糖尿病性腎臓病のエビデンスがある患者をランダムにアロプリノール（毎日100-400mg; 267例）またはプラセボ（263例）のいずれかに割り付け。腎機能は3年間モニター。結果は、CKD-FIX研究と同様、アロプリノールは血液中尿酸塩レベルを有意に低下させたにもかかわらず、腎機能低下の進度に2群の間に有意差がなかった。重篤な有害事象は両群で同じであった。 今回2つの良好にデザインされた大規模なランダム比較試験 （RCT） の結果、CKD患者においてアロプリノールは腎機能低下が進むのを遅らせないという重要なエビデンスが提供されました。米国の市民団体パブリックシティズンの医薬品監視グループが市民対象に発行しているニューズレター2021年1月号は、2研究の結果と、アロプリノールがまれに危険な過敏性アレルギー様反応を起こし得ることから、CKD患者は腎機能低下の進度を遅らせる目的でアロプリノールを摂取すべきでないとアドバイスしています。 当日のズーム討議では、米国と日本の「痛風治療ガイドライン」の違いが焦点となりました。米国のガイドライン（1）は今回RCTでエビデンスが示された方向につながる内容で、アロプリノールなどによる血中尿酸低下療法には慎重な立場をとっています。しかし日本のガイドライン（2, 批判3, 4） は血中尿酸低下療法を優先した内容となっており、かなり深刻な状況です。 今回もズーム討議に薬のチェックの浜六郎さんと群馬の本沢龍生さんが参加下さり、討議が充実したものとなりました。ありがとうございました。 日本の「高尿酸血症・痛風治療ガイドライン」は「尿酸」を悪玉として扱っており、この点で｢コレステロール｣を悪玉としたガイドラインの扱いと共通性を感じさせます。そしてそれが、米国のガイドラインは痛風発症の予防目的で尿酸降下剤の投与を推奨していないのに対し、日本のガイドラインが腎障害合併高尿酸血症に対し腎保護の目的で、世界で初めて投与を推奨するなどの歪みをもたらしています。 尿酸はクレアチニンのような老廃物でなく、善玉作用 （生理的役割） として「抗酸化作用」が知られています。生体はSODなどの抗酸化酵素、ビタミンEなどの脂溶性抗酸化物質、ビタミンCなどの水溶性抗酸化物質により、過剰な酸化反応から身を守っています。尿酸はこの水溶性抗酸化物質です。尿酸は腎臓で血液から尿細管に大量に排出された後、約90%が再吸収されることも尿酸の生体にとっての重要性を示唆しています。また、人類は尿酸を分解する酵素を失って高尿酸を維持するように進化し、それが人類が長寿になった原因（井村裕夫） とも考えられています。なお、尿酸を抗酸化物質と書きましたが、状況によっては、尿酸分解産物と活性酸素種との反応により、酸化促進物質が生じることも知られており「両面性のある物質」と捉えるのが必要な場合もあります。...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>臨床薬理研・懇話会2021年1月例会報告<br />
シリーズ「臨床薬理論文を批判的に読む」第64回<br />
尿酸低下剤アロプリノールは慢性腎臓病の進展抑制に役立たない</strong><span id="more-4608"></span></p>
<p>核酸合成阻害により血中尿酸低下作用を示す痛風治療剤アロプリノールが GFR （糸球体ろ過率） 低下を遅らせ、慢性腎臓病（Chronic Kidney Disease: CKD） の進行を抑制するかどうかについては、これまで報告結果が一定しない状況にありました。ニューイングランド医学雑誌（NEJM誌） 2020年6月25日号が、この課題に取り組んだ2つのランダム化比較臨床試験論文を同時掲載しています。両者の結果は一致しており、アロプリノールは腎機能低下抑制に効果が無いという成績で、2020年の年間トピックとして注目されています。今回はこの2文献と周辺情報をとりあげました。</p>
<p><span style="font-size: 0.83em;">１．CKD-FIX研究</span></p>
<p>慢性腎臓病の進展に関するアロプリノールの作用. NEJM 2020 ; 382: 2504-13.</p>
<p>オーストラリアとニュージーランドの31病院で実施。両国の医学研究を行う官庁が資金提供。中等度ないし重篤なCKDを有する成人患者（高尿タンパクないし著しい腎機能低下が存在 ）をランダムにアロプリノール（毎日100-300mg; 182例） またはプラセボ（181例）投与に割り付け。45%の参加者は糖尿病性腎臓病を有し、95%の参加者が高血圧症を有していた。腎機能は3年間モニター。結果はアロプリノールが血中尿酸レベルを有意に低下させたにかかわらず、腎機能低下の進度に2群の間に有意差がなかった。重篤な有害事象は両群で同じであった。</p>
<p><span style="font-size: 0.83em;">２．PERL研究</span></p>
<p>1型糖尿病におけるアロプリノールによる血清尿酸塩低下と腎臓機能. NEJM 2020 ; 382: 2493-503.</p>
<p>米国、カナダ、デンマークの16サイトで行われ、一部は米国国立衛生研究所（NIH）の資金援助を受けた。1型糖尿病と糖尿病性腎臓病のエビデンスがある患者をランダムにアロプリノール（毎日100-400mg; 267例）またはプラセボ（263例）のいずれかに割り付け。腎機能は3年間モニター。結果は、CKD-FIX研究と同様、アロプリノールは血液中尿酸塩レベルを有意に低下させたにもかかわらず、腎機能低下の進度に2群の間に有意差がなかった。重篤な有害事象は両群で同じであった。</p>
<p>今回2つの良好にデザインされた大規模なランダム比較試験 （RCT） の結果、CKD患者においてアロプリノールは腎機能低下が進むのを遅らせないという重要なエビデンスが提供されました。米国の市民団体パブリックシティズンの医薬品監視グループが市民対象に発行しているニューズレター2021年1月号は、2研究の結果と、アロプリノールがまれに危険な過敏性アレルギー様反応を起こし得ることから、CKD患者は腎機能低下の進度を遅らせる目的でアロプリノールを摂取すべきでないとアドバイスしています。</p>
<p>当日のズーム討議では、米国と日本の「痛風治療ガイドライン」の違いが焦点となりました。米国のガイドライン（1）は今回RCTでエビデンスが示された方向につながる内容で、アロプリノールなどによる血中尿酸低下療法には慎重な立場をとっています。しかし日本のガイドライン（2, 批判3, 4） は血中尿酸低下療法を優先した内容となっており、かなり深刻な状況です。</p>
<p>今回もズーム討議に薬のチェックの浜六郎さんと群馬の本沢龍生さんが参加下さり、討議が充実したものとなりました。ありがとうございました。</p>
<p>日本の「高尿酸血症・痛風治療ガイドライン」は「尿酸」を悪玉として扱っており、この点で｢コレステロール｣を悪玉としたガイドラインの扱いと共通性を感じさせます。そしてそれが、米国のガイドラインは痛風発症の予防目的で尿酸降下剤の投与を推奨していないのに対し、日本のガイドラインが腎障害合併高尿酸血症に対し腎保護の目的で、世界で初めて投与を推奨するなどの歪みをもたらしています。</p>
<p>尿酸はクレアチニンのような老廃物でなく、善玉作用 （生理的役割） として「抗酸化作用」が知られています。生体はSODなどの抗酸化酵素、ビタミンEなどの脂溶性抗酸化物質、ビタミンCなどの水溶性抗酸化物質により、過剰な酸化反応から身を守っています。尿酸はこの水溶性抗酸化物質です。尿酸は腎臓で血液から尿細管に大量に排出された後、約90%が再吸収されることも尿酸の生体にとっての重要性を示唆しています。また、人類は尿酸を分解する酵素を失って高尿酸を維持するように進化し、それが人類が長寿になった原因（井村裕夫） とも考えられています。なお、尿酸を抗酸化物質と書きましたが、状況によっては、尿酸分解産物と活性酸素種との反応により、酸化促進物質が生じることも知られており「両面性のある物質」と捉えるのが必要な場合もあります。</p>
<p>痛風はその大部分が、多くの要素が関与する多因子疾患です。高尿酸血症が原因と単純化するのも適当でありません。尿酸降下剤が腎機能低下予防に単純に結びつかないという今回の新たなRCT結果の薬理学的メカニズムも種々の要素を考察していく必要があります。</p>
<p>「ハリソン内科学」第4版2013 p2760（原著2011） にも「高尿酸血症は必ずしも病気ではなく、治療を必要とする特異的な症状もない。治療を行うか否かの決定は、それぞれの個人における高尿酸血症の原因と予測される結果次第である」と書かれています。</p>
<p>今回のRCTの結果は、症状のない高尿酸血症を尿酸降下剤で治療するのは適切でないとする米国ガイドラインのゼネラルコンセプトを支持しています。痛風は非薬物療法がもっと重視されるべきですが、薬のチェック誌が推奨している重曹やウラリット（クエン酸カリウム/ナトリウム）などアルカリ化剤も痛風に対する効果の大きさからもっと活用されるべきです。</p>
<p>参考文献</p>
<p>1） 2000 Amer Coll Rheum guideline for the management of gout.　Wiley Online Library Website<br />
2） 2019年改訂 高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第3版　Minds 医療情報サービスウェブサイト<br />
3） 薬のチェック編集委員会.　高尿酸血症・痛風治療ガイドライン批判　無症状の高尿酸血症は薬物療法の対象にすべきではない、非薬物療法の徹底を.　薬のチェック81号p12-5　2019<br />
4） FORUM 高尿酸血症や痛風の治療について　薬のチェック82号p46　2019</p>
<p style="text-align: right;">薬剤師　寺岡章雄</p>
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		<title>新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の診断に用いられているPCR検査について〜“PCR陽性者=COVID-19感染者”ではない!!〜（NEWS No.545 p04）</title>
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		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 08:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医問研ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス感染症]]></category>
		<category><![CDATA[545号2021年1月発行]]></category>

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		<description><![CDATA[現在COVID-19の診断に広く用いられているPCR検査について、今月と来月の2回にわたって問題提起させていただきたいと思いますので、是非皆さんも今一度このPCR検査というものについて考えてみてもらいたいと思います（注:専門用語については字数の関係で詳細を割愛しています。恐縮ですが、わからない場合はご自身で調べるようにしてください）。 PCR（Polymerase Chain Reaction）とは、「目的とする遺伝子断片を増幅させる技術」のことです。キャリー・マリス（1993年ノーベル化学賞）という今は亡き生化学者によって開発され、特に分子生物学分野における大成功を支え続けてきた技術です。原理的には、真核生物の生体内（細胞の核内）で起こっているDNAの複製過程を真似たものです。PCRを実施するためには、増幅対象となるDNAサンプル・プライマー・DNA合成に必要なヌクレオチド・そしてDNA合成酵素であるDNAポリメラーゼの4つが必要となります。ところで、COVID-19の診断に際して現在日本で広く用いられているPCR検査は、国立感染症研究所（感染研）が出しているマニュアルに則ったもので、「リアルタイム one-step RT-PCR（Taqmanプローブ法）」という手法によってウイルス遺伝子断片を検出しています。これは、RNAウイルスである新型コロナウイルス （SARS-CoV-2）の遺伝子RNAを逆転写酵素（reverse transcriptase:RT）で相補的 DNAに転写して、そのDNA配列の一部を増幅させるものです。このとき、検体（鼻咽頭拭い液）中に目的とする遺伝子配列が存在していた場合、“TaqManプローブ”という蛍光物質のついたオリゴヌクレオチドが鋳型DNAに特異的に結合します。そして、1サイクル毎に目的となる遺伝子断片が倍に増幅していき、蛍光強度が増していくので、ウイルスの存在を定量的に確かめられる、という原理になっています。しかし、実はこの検査手法には大きな問題があります。 その問題の一つは、このPCR検査で用いられている「プライマー」の問題です。もちろんプライマーを設計するときに、なるべく変異しにくく、他のウイルスの遺伝子配列とマッチしない配列部分を選んでいるはずだとは思います。それでもコロナウイルスのようなRNAウイルスは予想以上に変異が速く、プライマーに選んだ遺伝子配列部分に変異を起こす可能性もあります。プライマーの塩基配列は大体15〜25塩基対ほどですが、この部分のウイルス遺伝子に何個かでも変異が入るとプライマーが結合しなくなってしまい、PCR検査陰性になってしまう可能性があります。そして、時間が経つにつれて変異が起こる確率は高まりますから、より一層プライマーの配列と合わない遺伝子配列を持ったウイルスが増えてしまう可能性があります。これに加えてもう一つの問題として、設計したプライマーと似た塩基配列をもつ他の遺伝子と交差反応を起こしてしまい、非特異的な遺伝子増幅が起こる可能性もあります。この場合、検体中にSARS-CoV-2が存在していなくても、PCR検査の結果としては陽性となってしまうということです。PCRのサイクル数を増やせば増やすほど、この非特異的反応は起こりやすくなり、陽性となってしまう確率は増加すると考えられます。つまり、PCR検査は決して精度の高い検査とは言えず、検査数を増やせば増やすほど陽性者が増し、逆にどんどん変異していく新型コロナウイルスを捉えられず、その部分では陰性になってしまうため、時間が経てば経つほど全く意味のない検査に成り下がってしまっている可能性すらある、ということです。このような原理的に考えれば不完全な検査がCOVID-19の確定診断に使用されているということをぜひ知ってもらいたいと思います。 医療法人聖仁会松本医院　理事長兼院長　松本有史]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/jc-gellidon-xX0NVbJy8a8-unsplash.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4611" title="jc-gellidon-xX0NVbJy8a8-unsplash" src="http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/jc-gellidon-xX0NVbJy8a8-unsplash.jpg" alt="" width="512" height="342" /></a></p>
<p>現在COVID-19の診断に広く用いられているPCR検査について、今月と来月の2回にわたって問題提起させていただきたいと思いますので、是非皆さんも今一度このPCR検査というものについて考えてみてもらいたいと思います（注:専門用語については字数の関係で詳細を割愛しています。恐縮ですが、わからない場合はご自身で調べるようにしてください）。<span id="more-4610"></span></p>
<p>PCR（Polymerase Chain Reaction）とは、「目的とする遺伝子断片を増幅させる技術」のことです。キャリー・マリス（1993年ノーベル化学賞）という今は亡き生化学者によって開発され、特に分子生物学分野における大成功を支え続けてきた技術です。原理的には、真核生物の生体内（細胞の核内）で起こっているDNAの複製過程を真似たものです。PCRを実施するためには、増幅対象となるDNAサンプル・プライマー・DNA合成に必要なヌクレオチド・そしてDNA合成酵素であるDNAポリメラーゼの4つが必要となります。ところで、COVID-19の診断に際して現在日本で広く用いられているPCR検査は、国立感染症研究所（感染研）が出しているマニュアルに則ったもので、「リアルタイム one-step RT-PCR（Taqmanプローブ法）」という手法によってウイルス遺伝子断片を検出しています。これは、RNAウイルスである新型コロナウイルス （SARS-CoV-2）の遺伝子RNAを逆転写酵素（reverse transcriptase:RT）で相補的 DNAに転写して、そのDNA配列の一部を増幅させるものです。このとき、検体（鼻咽頭拭い液）中に目的とする遺伝子配列が存在していた場合、“TaqManプローブ”という蛍光物質のついたオリゴヌクレオチドが鋳型DNAに特異的に結合します。そして、1サイクル毎に目的となる遺伝子断片が倍に増幅していき、蛍光強度が増していくので、ウイルスの存在を定量的に確かめられる、という原理になっています。しかし、実はこの検査手法には大きな問題があります。</p>
<p>その問題の一つは、このPCR検査で用いられている「プライマー」の問題です。もちろんプライマーを設計するときに、なるべく変異しにくく、他のウイルスの遺伝子配列とマッチしない配列部分を選んでいるはずだとは思います。それでもコロナウイルスのようなRNAウイルスは予想以上に変異が速く、プライマーに選んだ遺伝子配列部分に変異を起こす可能性もあります。プライマーの塩基配列は大体15〜25塩基対ほどですが、この部分のウイルス遺伝子に何個かでも変異が入るとプライマーが結合しなくなってしまい、PCR検査陰性になってしまう可能性があります。そして、時間が経つにつれて変異が起こる確率は高まりますから、より一層プライマーの配列と合わない遺伝子配列を持ったウイルスが増えてしまう可能性があります。これに加えてもう一つの問題として、設計したプライマーと似た塩基配列をもつ他の遺伝子と交差反応を起こしてしまい、非特異的な遺伝子増幅が起こる可能性もあります。この場合、検体中にSARS-CoV-2が存在していなくても、PCR検査の結果としては陽性となってしまうということです。PCRのサイクル数を増やせば増やすほど、この非特異的反応は起こりやすくなり、陽性となってしまう確率は増加すると考えられます。つまり、PCR検査は決して精度の高い検査とは言えず、検査数を増やせば増やすほど陽性者が増し、逆にどんどん変異していく新型コロナウイルスを捉えられず、その部分では陰性になってしまうため、時間が経てば経つほど全く意味のない検査に成り下がってしまっている可能性すらある、ということです。このような原理的に考えれば不完全な検査がCOVID-19の確定診断に使用されているということをぜひ知ってもらいたいと思います。</p>
<p style="text-align: right;">医療法人聖仁会松本医院　理事長兼院長　松本有史</p>
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		<title>福島の甲状腺がんの今（NEWS No.545 p05）</title>
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		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 08:50:02 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[医問研ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[福島原発事故]]></category>
		<category><![CDATA[545号2021年1月発行]]></category>

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		<description><![CDATA[福島原発事故から9年が経過した。 この間、先行検査、3回の本格検査、25歳の節目検診による福島県民健康調査（FHMS）を通じた甲状腺がん診断例は245名、加えて福島医大の調査ではFHMSルート以外に0-18歳手術例が11例発表されているため、少なくとも256名の甲状腺がんが2020年8月31日までに発見されている。これは福島県40歳までの累計約200名をはるかに超える。また、概算で10万人当たり85名以上で、これはがんセンターによる25歳までの全国甲状腺がん累計有病者数（推計）17/10万人の5倍以上の発生となる。 甲状腺がんの多発はあきらかなのに、福島県や福島医大は、多発という評価そのものをもあいまいにしながら甲状腺がんと原発事故とは無関係であるという主張を繰り返している。我々は岡山大の津田敏秀氏による論文を補完するものとして2019年末、ドイツのScherb H氏とともに多発甲状腺がんは原発事故に起因することを明らかにした論文（以下メディシン論文とする）を発表した。2020年、我々のメディシン論文に対するケチ付けletter、また、メディシン論文への対抗として甲状腺がんと原発事故の関係を論ぜざるを得なかった福島医大大平氏による論文も発表された。あらためてメディシン論文の紹介と現在までの論点を明確にしたい。 １．ディシン論文の発端　福島甲状せんがんの頻度は罹患率で表すべき。 先行検査によると最も原発事故による被ばく線量の多い避難地域での有病率は33.5/10万人、最も少ない会津地域では35.6/10万人とほとんど変わらなかった。避難地域のエコー検査は事故から平均0.8年後、会津地域では2.7年後に実施された。小児甲状腺がんの潜伏期間は1年もありうることを考えると、この2年間の違いは重要な意味を持つのに観察期間の異なる両者を同じ「有病率」としてくくり、比較するのはおかしい。同じ観察期間での比較では避難地域の頻度がもっと多いか、会津地域の頻度が少ないかどちらかのはずである。原発事故を両群の観察の出発点として、観察期間と観察人口を掛けて分母とすると（これが罹患率）、避難地域の罹患率は避難地域40.0人/10万、会津13.0/10万となり、避難地域が約3倍多い。 通常がんのスクリーニング頻度を見るとき、最初の検査は有病率、次からは罹患率で頻度を表す。本来有病率は新規患者を含まず、罹患率は過去の患者を含まないため、今回のようにどちらか区別できないスクリーニング検査の場合、検出率（detection　rate）で比較する場合がある。18歳までの甲状腺がんはほとんどないことが分かっているため、本論文の検出率は罹患率と等しいとした。その結果厚労省/UNSCEARによる各市町村1700か所の空間線量率に対する検出率は有意な用量反応関係を示した。これがメディシン論文の結論である。 ２．福島医大の発表からも甲状腺がんと放射線量の関係は明らか 2018年11月、福島県立医大の放射線医学県民健康センターから先行検査、本格1回目検査をともに受けた人の放射線量別4地方群間の本格1回目検査の罹患率比較が発表され（発見率と表現）、線量の高低による罹患率の違いが明らかとなった。我々とほぼ同じ結果である。その後福島医大、県はこの結果を何とか糊塗しようと様々な交絡因子を持ち出して来たが、事実を曲げることはできない。 ３．大平氏の論文データでも甲状腺がんと放射線量の関係は明らか 大平らは2020年、UNSCEARの、我々が用いた線量とは別の吸収線量のデータの「修正」を用いて2巡目の検出率で、放射線量の高低による4群での甲状腺がんと線量との関係はなかったと結論した。我々のメディシン論文に対して無視することはできず、「避難シナリオを加味した線量評価」でない、「穿刺細胞診少ないところで甲状腺がんが少なかった点を考慮する必要がある」と批判した。ところが「避難」で回避された「修正」線量は、すべての住民がスケジュール通り避難したとされたため、実際の避難回避線量よりも大きくなった。そのため例えばいわき市より避難した大熊町、富岡町の方が線量が少なかった。現実の避難状況に応じて吸収線量を訂正し、59市町村での用量反応関係を示すと、図のように、用量反応関係が示された。この分析結果は大平氏の発表したRadiation Researchに反論として掲載が決まった（ほとんどScherb 氏による）。 ４．S氏の反論と返信 S氏は我々のメディシン論文に対し、「高線量地域で検出率が高いというが、高線量地域ほど早くスクリーニング検査をしたため暴露期間が短い。そのため人年が短く、検出率として高く計算される。高線量地域では検査が早かったことを反映しているに過ぎない」とLetter を通じて批判した。観察期間の長短は検出率に影響を与えるのではなく、長い方が罹患がより多くなる場合もあることはよく考えればわかることである。例えば、避難13市町村と会津の先行検査から2回目の検査までの期間を見ると会津の方が観察期間は短いが検出率は低い。検出率は観察期間の長短を反映したものではなく、線量を反映しているからである。観察期間が短いため避難13市町村の検出率が上昇したように見えるのではない。 ５．結論 福島甲状腺がん多発と放射線量の関係は、必要データを自分たちだけのものとし隠しながら、権威筋がどのように非科学的な論説を数を頼りに重ねようと、もはや動かすことのできないものとなってきたように思われる。 【文献】 １．Yamamoto H;Medicine （2019） 98:37 ２．福島医大放射線医学県民健康センター平成29年11月30日 ３．Ohira T;Journal of Radia. Research, Vol. 61, No. 2, 2020, pp. 243–248 ４．Yamamoto H;Letter to the Editor.JRRS-D-20-00058 ５．Medicine Correspondence Blog &#62;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>福島原発事故から9年が経過した。<span id="more-4614"></span></p>
<p>この間、先行検査、3回の本格検査、25歳の節目検診による福島県民健康調査（FHMS）を通じた甲状腺がん診断例は245名、加えて福島医大の調査ではFHMSルート以外に0-18歳手術例が11例発表されているため、少なくとも256名の甲状腺がんが2020年8月31日までに発見されている。これは福島県40歳までの累計約200名をはるかに超える。また、概算で10万人当たり85名以上で、これはがんセンターによる25歳までの全国甲状腺がん累計有病者数（推計）17/10万人の5倍以上の発生となる。</p>
<p>甲状腺がんの多発はあきらかなのに、福島県や福島医大は、多発という評価そのものをもあいまいにしながら甲状腺がんと原発事故とは無関係であるという主張を繰り返している。我々は岡山大の津田敏秀氏による論文を補完するものとして2019年末、ドイツのScherb H氏とともに多発甲状腺がんは原発事故に起因することを明らかにした論文（以下メディシン論文とする）を発表した。2020年、我々のメディシン論文に対するケチ付けletter、また、メディシン論文への対抗として甲状腺がんと原発事故の関係を論ぜざるを得なかった福島医大大平氏による論文も発表された。あらためてメディシン論文の紹介と現在までの論点を明確にしたい。</p>
<h5>１．ディシン論文の発端　福島甲状せんがんの頻度は罹患率で表すべき。</h5>
<p>先行検査によると最も原発事故による被ばく線量の多い避難地域での有病率は33.5/10万人、最も少ない会津地域では35.6/10万人とほとんど変わらなかった。避難地域のエコー検査は事故から平均0.8年後、会津地域では2.7年後に実施された。小児甲状腺がんの潜伏期間は1年もありうることを考えると、この2年間の違いは重要な意味を持つのに観察期間の異なる両者を同じ「有病率」としてくくり、比較するのはおかしい。同じ観察期間での比較では避難地域の頻度がもっと多いか、会津地域の頻度が少ないかどちらかのはずである。原発事故を両群の観察の出発点として、観察期間と観察人口を掛けて分母とすると（これが罹患率）、避難地域の罹患率は避難地域40.0人/10万、会津13.0/10万となり、避難地域が約3倍多い。</p>
<p>通常がんのスクリーニング頻度を見るとき、最初の検査は有病率、次からは罹患率で頻度を表す。本来有病率は新規患者を含まず、罹患率は過去の患者を含まないため、今回のようにどちらか区別できないスクリーニング検査の場合、検出率（detection　rate）で比較する場合がある。18歳までの甲状腺がんはほとんどないことが分かっているため、本論文の検出率は罹患率と等しいとした。その結果厚労省/UNSCEARによる各市町村1700か所の空間線量率に対する検出率は有意な用量反応関係を示した。これがメディシン論文の結論である。</p>
<p><a href="http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/545-5-01.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4615" title="545-5-01" src="http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/545-5-01.png" alt="" width="500" height="344" /></a></p>
<h5>２．福島医大の発表からも甲状腺がんと放射線量の関係は明らか</h5>
<p>2018年11月、福島県立医大の放射線医学県民健康センターから先行検査、本格1回目検査をともに受けた人の放射線量別4地方群間の本格1回目検査の罹患率比較が発表され（発見率と表現）、線量の高低による罹患率の違いが明らかとなった。我々とほぼ同じ結果である。その後福島医大、県はこの結果を何とか糊塗しようと様々な交絡因子を持ち出して来たが、事実を曲げることはできない。</p>
<h5>３．大平氏の論文データでも甲状腺がんと放射線量の関係は明らか</h5>
<p>大平らは2020年、UNSCEARの、我々が用いた線量とは別の吸収線量のデータの「修正」を用いて2巡目の検出率で、放射線量の高低による4群での甲状腺がんと線量との関係はなかったと結論した。我々のメディシン論文に対して無視することはできず、「避難シナリオを加味した線量評価」でない、「穿刺細胞診少ないところで甲状腺がんが少なかった点を考慮する必要がある」と批判した。ところが「避難」で回避された「修正」線量は、すべての住民がスケジュール通り避難したとされたため、実際の避難回避線量よりも大きくなった。そのため例えばいわき市より避難した大熊町、富岡町の方が線量が少なかった。現実の避難状況に応じて吸収線量を訂正し、59市町村での用量反応関係を示すと、図のように、用量反応関係が示された。この分析結果は大平氏の発表したRadiation Researchに反論として掲載が決まった（ほとんどScherb 氏による）。</p>
<p><a href="http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/545-5-02.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4617" title="545-5-02" src="http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/545-5-02.png" alt="" width="500" height="353" /></a></p>
<h5>４．S氏の反論と返信</h5>
<p>S氏は我々のメディシン論文に対し、「高線量地域で検出率が高いというが、高線量地域ほど早くスクリーニング検査をしたため暴露期間が短い。そのため人年が短く、検出率として高く計算される。高線量地域では検査が早かったことを反映しているに過ぎない」とLetter を通じて批判した。観察期間の長短は検出率に影響を与えるのではなく、長い方が罹患がより多くなる場合もあることはよく考えればわかることである。例えば、避難13市町村と会津の先行検査から2回目の検査までの期間を見ると会津の方が観察期間は短いが検出率は低い。検出率は観察期間の長短を反映したものではなく、線量を反映しているからである。観察期間が短いため避難13市町村の検出率が上昇したように見えるのではない。</p>
<p><a href="http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/545-5-03.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4618" title="545-5-03" src="http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/545-5-03.png" alt="" width="350" height="129" /></a></p>
<h5>５．結論</h5>
<p>福島甲状腺がん多発と放射線量の関係は、必要データを自分たちだけのものとし隠しながら、権威筋がどのように非科学的な論説を数を頼りに重ねようと、もはや動かすことのできないものとなってきたように思われる。</p>
<p>【文献】</p>
<p>１．Yamamoto H;Medicine （2019） 98:37<br />
２．福島医大放射線医学県民健康センター平成29年11月30日<br />
３．Ohira T;Journal of Radia. Research, Vol. 61, No. 2, 2020, pp. 243–248<br />
４．Yamamoto H;Letter to the Editor.JRRS-D-20-00058<br />
５．Medicine Correspondence Blog &gt; Letter to the Editor　Sobue T 2020　Jan　15<br />
６．Medicine Correspondence Blog &gt; Authors’ reply: Letter to the Editor by T Sobue 2020 Jan 24</p>
<p style="text-align: right;">大手前整肢学園　山本</p>
]]></content:encoded>
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		<title>いちどくを この本『「延命効果」「生活の質」で選ぶ。 最新 がん・部位別治療事典』（NEWS No.545 p07）</title>
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		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 08:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医問研ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[本の紹介]]></category>
		<category><![CDATA[545号2021年1月発行]]></category>

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		<description><![CDATA[『「延命効果」「生活の質」で選ぶ。 最新 がん・部位別治療事典』 近藤 誠 著 講談社　2000円＋税 以前この欄で近藤誠氏の「健康診断は受けてはいけない（文春新書 ‘17年2月刊）」を紹介しましたが、その後同書で特記されていた論文「なぜこれまで一度も、がん検診による救命が示されていないのか（和訳:近藤誠氏、BMJ 2016; 352: h6080で検索可能）」をも「文献紹介」の欄で取り上げました。最近、この論文を厚労省健康局長であった佐藤敏信氏が自身の著作「THE 中医協 （‘19年1月刊）」で根拠文献として言及していることを医問研の林敬次氏より情報提供して頂きました。 佐藤氏によると「近年は特定健診やデータヘルスなどの言葉が先行して、予防を推進する動きが『再』加速している。しかし、最新の研究によれば、こうした予防の効果は、健康そのものの改善という点でも、また医療経済の点でも、かなり限定的である可能性が高い。」続いて「最新の研究」の例として先述の論文の研究結果を述べ、がん検診効果に否定的な解説を加えています。 一方、私が40年近く加入している生協（生活協同組合）では、数年前から「組合員価格」でがん検診を受けられますとの宣伝チラシが入るようになりました。申し込みは掲載されている医療機関の申込番号を選んで商品注文書に記入します。 またマスコミ等で知名度の高い中川恵一氏（東大病院放射線治療部門長）は一般紙のコラムに’20年11月「コロナが流行していても定期的な検診を欠かしてはいけません」、年明けの4日には「コロナにばかり関心が集中すると、『がん』という、より大きなリスクを抱え込むことになってしまいます」とのメッセージを発信しています。 では、何を根拠に「がん」との病名になるのでしょうか?「がん」とは、ブリタニカ国際大百科事典では「生体内の細胞が異常かつ無制限に増殖する病気」とあり、国立がん研究センター がん情報サービス「知っておきたいがんの基礎知識」では「がん（悪性腫瘍）」として、「異常な細胞が周りに広がったり（浸潤）、別の臓器へ移ったり（転移）して、臓器や生命に重大な影響（悪液質）を与えるもの」と説明しています。 では、「異常な細胞」と誰が決めるのでしょうか?本書では「がんを疑う病変から『組織』を採取し、『病理医』という専門職が顕微鏡で見て『がん』とされます」とあります。 「（この様にして診断された）がんをほっておいたら、大きくなって全身に広がる、がんとはそういうものと僕は思う」と話した内科医がいましたが、先述の中川氏もコラムで「がん細胞は患者の栄養分を横取りしながら数を増やし続け、患部が手狭になると、別の臓器に転移します」と書いています。 「がん」についての、この様な認識と違い、本書では「病理医が『がん』と診断したなかに、タチの良い病変が含まれています、転移しないがんを『がん』と呼ぶのは不適当です」とあります。そして「転移能力」を得たがん細胞の転移時期に関する文献を3件紹介しています。 *癌の臨床1981;27:793 第18回日本癌治療学会総会特集「癌の時間学（草間悟）」:乳がん66例の大部分のケースでは、初発病巣が1mm以下の時に転移。（国立国会図書館デジタルコレクション） *Nature 2016;540:552、同588 「（乳がんの）がん細胞が生まれて間もなく転移し始めること」を確認した2件のハツカネズミでの実験。 *N Engl J Med 2017;376:2486 上記の実験結果より「乳がんにおける転移のタイミング」は「早期の無症候性段階で起こりえる」としている。 がん診療に携わる放射線治療医として「日本のがん治療の全般的な変革を目指し」てきた著者は、2013年「がんのセカンドオピニオン外来」を開設し、7年間で約1万人近くの患者さん達に関わった「蓄積」にも基づいて、’20年4月に本書を上梓しました。 「患者よ、がんと闘うな（1996年）」「あなたの癌は、がんもどき（2010年）」などの著書名から、もっぱら「がん放置療法」を推奨していると思われがちですが、著者は「どうしたら患者さんが『いちばんラクに安全に長生きできるか』を目的として、治療すべきケースには治療を勧める『是々非々』治療の提案」としています。 「かかりつけ医」から紹介されて受診した（いわゆる）大病院で「がん診断」と「標準治療」の説明を受けたとき、がん専門医でもない者はどんな質問ができるでしょうか? 著者は「治療方針を決めるのは、患者さんの権利」「標準治療にとらわれず、延命効果のある治療を選ぶために」「がんをよく知らないまま治療をしない」ために、最近の臨床試験結果にも基づいて、がんについて学ぶべきことを強調しています。 「延命効果があり」「生活の質（QOL）」を落とさず生きられる道を選択するためにも手元に置いて参考にしたい書物です。 小児科医　伊集院]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/545-7.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4621" title="545-7" src="http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/545-7-201x300.jpg" alt="" width="201" height="300" /></a>『「延命効果」「生活の質」で選ぶ。 最新 がん・部位別治療事典』<br />
近藤 誠 著<br />
講談社　2000円＋税<span id="more-4620"></span></p>
<p>以前この欄で近藤誠氏の「健康診断は受けてはいけない（文春新書 ‘17年2月刊）」を紹介しましたが、その後同書で特記されていた論文「なぜこれまで一度も、がん検診による救命が示されていないのか（和訳:近藤誠氏、BMJ 2016; 352: h6080で検索可能）」をも「文献紹介」の欄で取り上げました。最近、この論文を厚労省健康局長であった佐藤敏信氏が自身の著作「THE 中医協 （‘19年1月刊）」で根拠文献として言及していることを医問研の林敬次氏より情報提供して頂きました。</p>
<p>佐藤氏によると「近年は特定健診やデータヘルスなどの言葉が先行して、予防を推進する動きが『再』加速している。しかし、最新の研究によれば、こうした予防の効果は、健康そのものの改善という点でも、また医療経済の点でも、かなり限定的である可能性が高い。」続いて「最新の研究」の例として先述の論文の研究結果を述べ、がん検診効果に否定的な解説を加えています。</p>
<p>一方、私が40年近く加入している生協（生活協同組合）では、数年前から「組合員価格」でがん検診を受けられますとの宣伝チラシが入るようになりました。申し込みは掲載されている医療機関の申込番号を選んで商品注文書に記入します。</p>
<p>またマスコミ等で知名度の高い中川恵一氏（東大病院放射線治療部門長）は一般紙のコラムに’20年11月「コロナが流行していても定期的な検診を欠かしてはいけません」、年明けの4日には「コロナにばかり関心が集中すると、『がん』という、より大きなリスクを抱え込むことになってしまいます」とのメッセージを発信しています。</p>
<p>では、何を根拠に「がん」との病名になるのでしょうか?「がん」とは、ブリタニカ国際大百科事典では「生体内の細胞が異常かつ無制限に増殖する病気」とあり、国立がん研究センター がん情報サービス「知っておきたいがんの基礎知識」では「がん（悪性腫瘍）」として、「異常な細胞が周りに広がったり（浸潤）、別の臓器へ移ったり（転移）して、臓器や生命に重大な影響（悪液質）を与えるもの」と説明しています。</p>
<p>では、「異常な細胞」と誰が決めるのでしょうか?本書では「がんを疑う病変から『組織』を採取し、『病理医』という専門職が顕微鏡で見て『がん』とされます」とあります。</p>
<p>「（この様にして診断された）がんをほっておいたら、大きくなって全身に広がる、がんとはそういうものと僕は思う」と話した内科医がいましたが、先述の中川氏もコラムで「がん細胞は患者の栄養分を横取りしながら数を増やし続け、患部が手狭になると、別の臓器に転移します」と書いています。</p>
<p>「がん」についての、この様な認識と違い、本書では「病理医が『がん』と診断したなかに、タチの良い病変が含まれています、転移しないがんを『がん』と呼ぶのは不適当です」とあります。そして「転移能力」を得たがん細胞の転移時期に関する文献を3件紹介しています。</p>
<p>*癌の臨床1981;27:793 第18回日本癌治療学会総会特集「癌の時間学（草間悟）」:乳がん66例の大部分のケースでは、初発病巣が1mm以下の時に転移。（国立国会図書館デジタルコレクション）<br />
*Nature 2016;540:552、同588 「（乳がんの）がん細胞が生まれて間もなく転移し始めること」を確認した2件のハツカネズミでの実験。<br />
*N Engl J Med 2017;376:2486 上記の実験結果より「乳がんにおける転移のタイミング」は「早期の無症候性段階で起こりえる」としている。</p>
<p>がん診療に携わる放射線治療医として「日本のがん治療の全般的な変革を目指し」てきた著者は、2013年「がんのセカンドオピニオン外来」を開設し、7年間で約1万人近くの患者さん達に関わった「蓄積」にも基づいて、’20年4月に本書を上梓しました。</p>
<p>「患者よ、がんと闘うな（1996年）」「あなたの癌は、がんもどき（2010年）」などの著書名から、もっぱら「がん放置療法」を推奨していると思われがちですが、著者は「どうしたら患者さんが『いちばんラクに安全に長生きできるか』を目的として、治療すべきケースには治療を勧める『是々非々』治療の提案」としています。</p>
<p>「かかりつけ医」から紹介されて受診した（いわゆる）大病院で「がん診断」と「標準治療」の説明を受けたとき、がん専門医でもない者はどんな質問ができるでしょうか?</p>
<p>著者は「治療方針を決めるのは、患者さんの権利」「標準治療にとらわれず、延命効果のある治療を選ぶために」「がんをよく知らないまま治療をしない」ために、最近の臨床試験結果にも基づいて、がんについて学ぶべきことを強調しています。</p>
<p>「延命効果があり」「生活の質（QOL）」を落とさず生きられる道を選択するためにも手元に置いて参考にしたい書物です。</p>
<p style="text-align: right;">小児科医　伊集院</p>
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		<title>人権侵害のコロナ関連法改悪は許してはならない！　医療者として反対の声を広範に上げよう！（NEWS No.545 p08）</title>
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		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[545号2021年1月発行]]></category>

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		<description><![CDATA[政府が1月22日に閣議決定した新型コロナウイルス対策のための関連法改正案（新型コロナ特措法、感染症法改正案）は、患者・感染者への入院強制や検査義務化等に刑事罰もしくは罰則を設ける改悪です。 今回の改悪の大きな柱は刑事罰（懲役・罰金）です。具体的には、 入院勧告を拒否したり、入院先から逃げ出した患者・感染者に1年以下の懲役か100万円以下の罰金の刑事罰、 積極的疫学調査の拒否や虚偽答弁に50万円以下の罰金。さらに、 休業・時短要請に応じない事業者に対し知事が命令することを認め、違反者には過料を科す。緊急事態宣言下で50万円、「予防的措置」下で30万円。 医療機関への制裁的公表、すなわち、厚労省や知事は、医療関係者や民間検査機関に協力を求める勧告ができ、従わない場合は名前を公表できる。また、 緊急事態宣言前でも生活や経済に大きな影響を及ぼすおそれがあれば、私権制限ができる「予防的措置」＝「まん延防止等重点措置」の実施が可能となる。要件は内閣が政令で決め、国会への報告義務がない等。 かつて感染症対策として結核・ハンセン病で患者・感染者の強制収容が合法的になされ、蔓延防止の名目のもと、科学的根拠が乏しいにもかかわらず、著しい人権侵害が行われてきた歴史があり、このような患者を強制的に抑え込むことは否定されてきた経緯があります。この反省の上にたって現在の感染症対策は考えられてきました。 感染症の制御は国民の理解と協力によって行われるものです。医療施設や宿泊施設が十分に確保されなければなりません。また、入院勧告や宿泊療養、自宅療養の要請措置を行う際には、措置に伴って発生する社会的不利益に対して、本人の就労機会の保障、所得保障や医療介護サービス、その家族への育児介護サービスの無償提供などの十分な補償が行われなければなりません。その責任は国と地方自治体にあります。その政策を十分に行わず、新型コロナ感染症のまん延を生じさせた国の責任こそが第一義的には問われねばなりません。これらの対策を十分に行わないで感染者個人に責任を負わせることは倫理的にも到底受け入れられないことです。 現行の感染症法における諸施策は、「新感染症その他の感染症に迅速かつ適確に対応することができるよう、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者の⼈権を尊重しつつ、総合的かつ計画的に推進される」ことを基本理念（第2条）としています。この基本理念は、「（前略）我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている（同法・前文）」との認識に基づいています。 このような現行法をも否定する国の不当な権限の強化、人権侵害は許されるものではありません。 ハンセン病違憲国賠訴訟全国原告協議会は、22日「刑事罰をもって隔離を進めることは、患者への偏見・差別を助長する。強く反対する」と訴えています。ハンセン病家族訴訟の弁護団も「患者の人権を不当に侵害し憲法違反」と反対声明を出しています。 学術界からも反対の動きがあります。日本医学会連合が、1月14日「感染症法等の改正に関する緊急声明」を出し、「政府で現在検討されている感染症法等の改正において、患者・感染者への入院強制や検査義務化等に刑事罰もしくは罰則を設ける方針が示されていることに深く憂慮」すると表明。日本公衆衛生学会も、同日に「感染症法改正議論に関する声明」を出し、「あらゆる感染症において国民の参加協力のもとに感染を適切に制御する観点から、患者・感染者の入院強制や検査・情報提供の強要に刑事罰・罰則を伴わせることは不適切である」としています。広範な国民から反対の声が上がってきています。人権侵害のコロナ関連法改悪は許してはなりません。医療者として反対の声を広範に上げていきましょう。 さらに、今回のような「感染症の恐怖、不安に乗じた国民への管理・統制の強化」には、人々を分断していく危険性を内包しており注意が必要です。疾病への恐怖や不安は、「どこの人が疾病を持ってくる。どこの人はここに来るな」という相手への憎悪感や排斥の感情を感染対策の名を借りて増強させます。身近なところでは、マスク着用や休業しない店への自粛警察まがいのヘイト行為、欧米でのアジア人への排斥などが生じていました。夜の街の取り締まりでは、警察は風俗営業法の法律の範囲を超えた取締りを行っており、それを国も東京都も求めてきました。人々の不安が強くなり、大きな力への漠然とした期待感や社会的心理を背景に、時の権力者が主体的に管理統制を強化しようとする流れの呼び水になる危険性が大いにあります。感染症の不安に対する回答は、科学的根拠に基づく感染症対策です。十分な対策を求めていきましょう。 罰金：強制的に金銭を徴収する「刑罰」、検察庁保管「前科調書」に記載され「前科」の対象。 過料：行政罰で刑罰ではなく「前科」とならない。 日本医学会連合：日本の医学界を代表する学術的な全国組織連合体、計129学会・会員の総数100万人 高松　勇（たかまつこどもクリニック）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/adam-niescioruk-Z9arfr0f248-unsplash.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4595" title="adam-niescioruk-Z9arfr0f248-unsplash" src="http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/adam-niescioruk-Z9arfr0f248-unsplash-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>政府が1月22日に閣議決定した新型コロナウイルス対策のための関連法改正案（新型コロナ特措法、感染症法改正案）は、患者・感染者への入院強制や検査義務化等に刑事罰もしくは罰則を設ける改悪です。<span id="more-4594"></span></p>
<p>今回の改悪の大きな柱は刑事罰（懲役・罰金）です。具体的には、</p>
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<li>入院勧告を拒否したり、入院先から逃げ出した患者・感染者に1年以下の懲役か100万円以下の罰金の刑事罰、</li>
<li>積極的疫学調査の拒否や虚偽答弁に50万円以下の罰金。さらに、</li>
<li>休業・時短要請に応じない事業者に対し知事が命令することを認め、違反者には過料を科す。緊急事態宣言下で50万円、「予防的措置」下で30万円。</li>
<li>医療機関への制裁的公表、すなわち、厚労省や知事は、医療関係者や民間検査機関に協力を求める勧告ができ、従わない場合は名前を公表できる。また、</li>
<li>緊急事態宣言前でも生活や経済に大きな影響を及ぼすおそれがあれば、私権制限ができる「予防的措置」＝「まん延防止等重点措置」の実施が可能となる。要件は内閣が政令で決め、国会への報告義務がない等。</li>
</ol>
<p>かつて感染症対策として結核・ハンセン病で患者・感染者の強制収容が合法的になされ、蔓延防止の名目のもと、科学的根拠が乏しいにもかかわらず、著しい人権侵害が行われてきた歴史があり、このような患者を強制的に抑え込むことは否定されてきた経緯があります。この反省の上にたって現在の感染症対策は考えられてきました。</p>
<p>感染症の制御は国民の理解と協力によって行われるものです。医療施設や宿泊施設が十分に確保されなければなりません。また、入院勧告や宿泊療養、自宅療養の要請措置を行う際には、措置に伴って発生する社会的不利益に対して、本人の就労機会の保障、所得保障や医療介護サービス、その家族への育児介護サービスの無償提供などの十分な補償が行われなければなりません。その責任は国と地方自治体にあります。その政策を十分に行わず、新型コロナ感染症のまん延を生じさせた国の責任こそが第一義的には問われねばなりません。これらの対策を十分に行わないで感染者個人に責任を負わせることは倫理的にも到底受け入れられないことです。</p>
<p>現行の感染症法における諸施策は、「新感染症その他の感染症に迅速かつ適確に対応することができるよう、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者の⼈権を尊重しつつ、総合的かつ計画的に推進される」ことを基本理念（第2条）としています。この基本理念は、「（前略）我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている（同法・前文）」との認識に基づいています。</p>
<p>このような現行法をも否定する国の不当な権限の強化、人権侵害は許されるものではありません。</p>
<p>ハンセン病違憲国賠訴訟全国原告協議会は、22日「刑事罰をもって隔離を進めることは、患者への偏見・差別を助長する。強く反対する」と訴えています。ハンセン病家族訴訟の弁護団も「患者の人権を不当に侵害し憲法違反」と反対声明を出しています。</p>
<p>学術界からも反対の動きがあります。日本医学会連合が、1月14日「感染症法等の改正に関する緊急声明」を出し、「政府で現在検討されている感染症法等の改正において、患者・感染者への入院強制や検査義務化等に刑事罰もしくは罰則を設ける方針が示されていることに深く憂慮」すると表明。日本公衆衛生学会も、同日に「感染症法改正議論に関する声明」を出し、「あらゆる感染症において国民の参加協力のもとに感染を適切に制御する観点から、患者・感染者の入院強制や検査・情報提供の強要に刑事罰・罰則を伴わせることは不適切である」としています。広範な国民から反対の声が上がってきています。人権侵害のコロナ関連法改悪は許してはなりません。医療者として反対の声を広範に上げていきましょう。</p>
<p>さらに、今回のような「感染症の恐怖、不安に乗じた国民への管理・統制の強化」には、人々を分断していく危険性を内包しており注意が必要です。疾病への恐怖や不安は、「どこの人が疾病を持ってくる。どこの人はここに来るな」という相手への憎悪感や排斥の感情を感染対策の名を借りて増強させます。身近なところでは、マスク着用や休業しない店への自粛警察まがいのヘイト行為、欧米でのアジア人への排斥などが生じていました。夜の街の取り締まりでは、警察は風俗営業法の法律の範囲を超えた取締りを行っており、それを国も東京都も求めてきました。人々の不安が強くなり、大きな力への漠然とした期待感や社会的心理を背景に、時の権力者が主体的に管理統制を強化しようとする流れの呼び水になる危険性が大いにあります。感染症の不安に対する回答は、科学的根拠に基づく感染症対策です。十分な対策を求めていきましょう。</p>
<p>罰金：強制的に金銭を徴収する「刑罰」、検察庁保管「前科調書」に記載され「前科」の対象。<br />
過料：行政罰で刑罰ではなく「前科」とならない。<br />
日本医学会連合：日本の医学界を代表する学術的な全国組織連合体、計129学会・会員の総数100万人</p>
<p style="text-align: right;">高松　勇（たかまつこどもクリニック）</p>
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