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	<title>医療問題研究会 &#187; 586号2024年6月発行</title>
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		<title>2024ZENKOin大阪にご参加を！※イベントは終了しました（NEWS No.586 p01）</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 07:50:20 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[医問研ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[586号2024年6月発行]]></category>

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		<description><![CDATA[「いますぐ戦争止めよう！　万博・カジノ・原発STOP！　つくろう平和を！国際連帯で　誰もが自分らしく生きられる社会を」をメインテーマに、7月27日と28日に2024ZENKOin大阪が開催されます（イベントは終了しました）。 （以下、2024ZENKOin大阪チラシから要約） イスラエルはパレスチナ・ガザ地区へのジェノサイドを続け、死者数は3万6000人を超えました。ウクライナ戦争はプーチン、ゼレンスキーともに戦争を継続し、米国、NATOや日本政府は、軍事支援を行い、戦争を長期化させています。 岸田政権は軍事費を5年間で約43兆円へ2倍化し、敵基地攻撃能力保有を掲げ、戦争準備を加速しています。沖縄・辺野古新基地建設の代執行強行、琉球弧へのミサイル配備、全国16の空港・港湾の軍事利用指定、130棟の弾薬庫整備・建設など続々です。市民を監視する重要土地規制法、戦闘機輸出解禁など、戦争する国、9条改憲をも狙っています。 しかし、世界で「今すぐ停戦」の反戦デモやイスラエル支援企業ボイコット運動が拡大しています。米国、英国など大学生がイスラエル関連資金援助中止に決起。DSA（アメリカ民主主義的社会主義者）が、大統領選挙民主党予備選でバイデンにイスラエル支持の政策変更を強力に迫る「白票」投票キャンペーンを展開。国連安全保障理事会でガザ即時停戦を求める決議が可決され、国際司法裁判所はラファ攻撃即時停止を命じる暫定措置命令を出しました。 沖縄では「今日のガザは明日の沖縄」と捉え、米軍・自衛隊基地反対の闘いが進められ、1万人の「11・23 県民平和大集会」や、東京、大阪など全国10か所以上での連帯集会が開催。うるま市では陸上自衛隊の訓練場計画が、保革を超えた反対の声で白紙撤回。辺野古でも住民訴訟で原告適格が認められ、市民が埋立承認再撤回を求めています。 大阪では万博・カジノ問題が噴出。建設費は2350億円に倍増し、関連費総額は約13兆円と莫大な税金が投入。しかし、目玉の海外パビリオンは撤退、未着工などで開幕までに完成しません。「#万博・IRカジノ中止し被災地に回せ」署名は4万4000筆を超えました。メタンガス爆発事故が起きた万博への子ども無料招待に交野市は全小中学校不参加を決定。夢洲を万博会場としたのはIR・カジノのインフラ整備のためです。市民、労働者、子どもたちの命を軽視する万博・カジノは中止に追い込みましょう。 「2024 ZENKO in 大阪」は、世界と日本の平和を求める人々が結集し、国際連帯の力でガザ虐殺を止め、平和をつくる展望を切り開きます。米国DSAとZHAP（ZENKO辺野古反基地プロジェクト）運動を通じて、日米韓軍事強化、沖縄・琉球弧での軍事要塞化を止めましょう。大阪カジノ・万博を中止させましょう。原発汚染水排出をストップし、原発廃炉、避難者支援を進めましょう。関⻄生コン支部など「闘う労働組合」の弾圧を許さず、資本と闘うすべての労働者と連帯しましょう。みんなで岸田政権、維新を打倒しましょう。 医問研は、ZENKOの構成員として、規制緩和や科学的根拠無視で命や健康よりも儲け優先の製薬業界や国の医療政策を批判してきました。小児科学会では医問研会員がガザ即時停戦を訴えました。原発事故被災者・避難者と連帯し、放射線障害の問題も継続して取り組んできました。カジノによる犯罪率増加への警鐘も発してきました。是非2024年ZENKOin大阪に参加されるよう呼びかけます。 2024ZENKOin大阪 メイン会場：エルおおさか チケット(前売り)：2日券2500円、1日券1500円 7/27　13時～17時　オープニング集会　18時～20時　コンサート 7/28　9:30～12時　分科会　12:30～13:30　交流会　13:30～15時　総括集会 https://zenko-peace.com/2024zenkoもご覧ください]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「いますぐ戦争止めよう！　万博・カジノ・原発STOP！　つくろう平和を！国際連帯で　誰もが自分らしく生きられる社会を」をメインテーマに、7月27日と28日に2024ZENKOin大阪が開催されます（イベントは終了しました）。<span id="more-5839"></span></p>
<p>（以下、2024ZENKOin大阪チラシから要約）</p>
<p>イスラエルはパレスチナ・ガザ地区へのジェノサイドを続け、死者数は3万6000人を超えました。ウクライナ戦争はプーチン、ゼレンスキーともに戦争を継続し、米国、NATOや日本政府は、軍事支援を行い、戦争を長期化させています。</p>
<p>岸田政権は軍事費を5年間で約43兆円へ2倍化し、敵基地攻撃能力保有を掲げ、戦争準備を加速しています。沖縄・辺野古新基地建設の代執行強行、琉球弧へのミサイル配備、全国16の空港・港湾の軍事利用指定、130棟の弾薬庫整備・建設など続々です。市民を監視する重要土地規制法、戦闘機輸出解禁など、戦争する国、9条改憲をも狙っています。</p>
<p>しかし、世界で「今すぐ停戦」の反戦デモやイスラエル支援企業ボイコット運動が拡大しています。米国、英国など大学生がイスラエル関連資金援助中止に決起。DSA（アメリカ民主主義的社会主義者）が、大統領選挙民主党予備選でバイデンにイスラエル支持の政策変更を強力に迫る「白票」投票キャンペーンを展開。国連安全保障理事会でガザ即時停戦を求める決議が可決され、国際司法裁判所はラファ攻撃即時停止を命じる暫定措置命令を出しました。</p>
<p>沖縄では「今日のガザは明日の沖縄」と捉え、米軍・自衛隊基地反対の闘いが進められ、1万人の「11・23 県民平和大集会」や、東京、大阪など全国10か所以上での連帯集会が開催。うるま市では陸上自衛隊の訓練場計画が、保革を超えた反対の声で白紙撤回。辺野古でも住民訴訟で原告適格が認められ、市民が埋立承認再撤回を求めています。</p>
<p>大阪では万博・カジノ問題が噴出。建設費は2350億円に倍増し、関連費総額は約13兆円と莫大な税金が投入。しかし、目玉の海外パビリオンは撤退、未着工などで開幕までに完成しません。「#万博・IRカジノ中止し被災地に回せ」署名は4万4000筆を超えました。メタンガス爆発事故が起きた万博への子ども無料招待に交野市は全小中学校不参加を決定。夢洲を万博会場としたのはIR・カジノのインフラ整備のためです。市民、労働者、子どもたちの命を軽視する万博・カジノは中止に追い込みましょう。</p>
<p>「2024 ZENKO in 大阪」は、世界と日本の平和を求める人々が結集し、国際連帯の力でガザ虐殺を止め、平和をつくる展望を切り開きます。米国DSAとZHAP（ZENKO辺野古反基地プロジェクト）運動を通じて、日米韓軍事強化、沖縄・琉球弧での軍事要塞化を止めましょう。大阪カジノ・万博を中止させましょう。原発汚染水排出をストップし、原発廃炉、避難者支援を進めましょう。関⻄生コン支部など「闘う労働組合」の弾圧を許さず、資本と闘うすべての労働者と連帯しましょう。みんなで岸田政権、維新を打倒しましょう。</p>
<p>医問研は、ZENKOの構成員として、規制緩和や科学的根拠無視で命や健康よりも儲け優先の製薬業界や国の医療政策を批判してきました。小児科学会では医問研会員がガザ即時停戦を訴えました。原発事故被災者・避難者と連帯し、放射線障害の問題も継続して取り組んできました。カジノによる犯罪率増加への警鐘も発してきました。是非2024年ZENKOin大阪に参加されるよう呼びかけます。</p>
<p>2024ZENKOin大阪</p>
<p>メイン会場：エルおおさか<br />
チケット(前売り)：2日券2500円、1日券1500円<br />
7/27　13時～17時　オープニング集会　18時～20時　コンサート<br />
7/28　9:30～12時　分科会　12:30～13:30　交流会　13:30～15時　総括集会<br />
<a href="https://zenko-peace.com/2024zenko">https://zenko-peace.com/2024zenko</a>もご覧ください</p>
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		<title>臨薬研・懇話会2024年6月例会報告　臨床試験・医薬品承認制度の規制緩和が一気に進む危惧（NEWS No.586 p02）</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 07:49:10 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[医問研ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[586号2024年6月発行]]></category>

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		<description><![CDATA[臨薬研・懇話会2024年6月例会報告 シリーズ企画「臨床薬理論文を批判的に読む」第81回 (2024.6.2) 報告 臨床試験・医薬品承認制度の規制緩和が一気に進む危惧 今回のシリーズ企画テーマは、関連する社会状況から、個別文献の検討を離れ、臨床試験・医薬品承認制度を規制緩和する激しい動きを取り上げ、注意を喚起したい。 ドラッグ・ロス/ラグとは 医問研ニュースの読者のみなさんは、報道などで「ドラッグ・ロス/ラグ」の用語を見かける機会が増えているだろう。「ドラッグ・ロス/ラグ」を厚生労働省は「ドラッグ・ラグとは、欧米では承認されているが日本では承認されていない医薬品が発生している事象のことをいい、このうち、特に日本での開発に着手されていない事象をドラッグ・ロスという」と定義している (医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会報告書、2023.6.9)。 とりわけ「ドラッグ・ロス」が注目されるようになったのは、ドラッグ・ラグは遅延があっても解決が期待されるのに対し、ドラッグ・ロスは日本で販売承認をめざした開発そのものが着手されておらず、「待っていても来ない薬」であり、その増加は患者の新薬へのアクセスに深刻な影響を与える可能性があることである。 当時はまだドラッグ・ロスの言葉は用いていないが、ドラッグ・ロスの現状について研究報告し、その解消の必要性を提起したのは日本製薬工業協会(製薬協)が設立(1999)した医薬産業政策研究所の「政策研ニュース」63号（2021）掲載の「ドラッグ・ラグ：国内未承認薬の状況とその特徴」の記事である。2010年から2020年に日米欧各極でNME(新有効成分含有医薬品)として承認された品目について、欧米での承認日と日本での承認状況を比較することで、国内未承認薬を特定した。 2017年ごろから国内未承認薬の増加傾向が見られた。2020年12月末時点で国内未承認であった265品目について詳細に調査したところ、国内未承認薬のうち製薬企業により国内開発が行われていない品目数が56%にも上った。この指摘は、「先進国の中で日本だけが薬価が下がり続ける仕組みになっており革新的な新薬へのインセンティブが働かない」との製薬業界の従来からの指摘とも重なり合い、ドラッグ・ロス/ラグ解消の問題が、社会的問題として論議が進むことにつながっていった。 論議の場である合議体とは この論議は多様な合議体などで、著しいスピードで同時に並行して進行しており、ついていくのも難しい状況にあった。「合議体」とはここでは行政庁が国のレベルでの重要な問題での意思決定に際して、その分野に精通した有識者と呼ばれる学者や事業としてかかわる企業経営者などの一般人から、国民代表としての意見を聴取することを目的とした会議である。利害関係の深いステークホルダーは合議体の構成員でなく、会議で参考人として意見を述べる場合が多い。 合議体のメリットとしては、国の関係者以外の意見を交えながら論議することができ、一定の役割・責任の負担軽減がはかれる場合がある。デメリットとしては、有識者を国民が選ぶことができず、人選の公正性に問題がある場合があり、また主催する行政サイドの意向が強く反映されやすいことがある。 合議体は、1) 法令に基づく合議体(審議会など)、2) 法令に基づかない行政が設置した合議体、3) その他の関連するワーキンググループなど、に分類される。1)には、中央社会保険医療協議会(中医協)とその中心的な専門部会である薬価専門部会の他に、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会 (事務局: 厚労省医薬局総務課)[これを①とする] がある。2)には、医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会 (事務局: 厚労省医政局医薬産業振興・医療情報企画課)[これを②とする]、創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会 (事務局: 厚労省医薬局審査管理課 )[これを③とする]、創薬力の向上により国民に最新の医薬品を迅速に届けるための構想会議 (創薬力構想会議)(事務局: 内閣官房 健康・医療戦略室)[これを④とする]などがある。 今回テーマにあげた「臨床試験・医薬品承認制度の規制緩和」の主な論議の場となっている合議体は①と③である。時期的に言えば、①②③④の合議体の報告書(④は中間とりまとめの形)が世にでたことで、論議の中心の場が第1回が2024.4.18に開催された厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会①の2024年度会議に移った形である。 また、別の観点からみた合議体の特徴として、医薬品産業振興の役割を有する厚労省医政局でなく、厚労省医薬局審査管理課がむしろ規制緩和推進の先頭に立っていることがある。 薬事規制のあり方に関する検討会報告書 薬事規制のあり方に関する検討会③の全9回の論議をまとめた報告書 (2024.4.24)は検討会の提言について、「このうちの一部については、すでに通知発出等、行政上の対応が行われており（これらの通知については、英訳を作成して同時に発出した）、適切に運用されることを期待するとともに、引き続き詳細な検討が必要な事項については、製薬業界、医療関係者を始めとする関係者の意見を聴きつつ、引き続き行政において適切に検討を継続することを求めたい」としている。 報告書の10項目には、「我が国の承認審査における日本人データの必要性の整理（国際共同治験に参加する場合の日本人第Ⅰ相試験の必要性）」「検証的試験等における日本人データの必要性の整理及び迅速な承認制度のあり方について」「治験の更なる効率化（エコシステム: 生態系。一定地域に住む生物群とそれを取り巻く環境とを包括した概念）について」が含まれている。 リアルワールドデータのみの臨床成績で承認申請可能であることを法律上明確化するよう提案 2024.6.6に厚科審制度部会①の2024年度第3回会議が開催された。この会議に医薬局医薬品審査管理課が「現行の薬機法による承認申請では『申請書に臨床試験の試験成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければならない』とされ、臨床試験の成績の提出が前提となっている。この前提を変更し、臨床試験の試験成績によらず、リアルワールドデータ (RWD)のみの臨床成績による承認申請も可能であることを法律上明確化するよう」提案した。参加委員からは「質の低いデータで承認されることにならないか」と懸念の声が上がったが、同課は別の申請データの「補強」を念頭に置いているとして理解を求めたと報道されている。この日の提出資料で北澤京子委員は「RCT の実施が難しいからといって RWD を用いた観察研究のエビデンスでよいとする考え方は、有効性および安全性に関する厳密なエビデンスの必要性を軽んじ、中長期的には新薬開発をかえって妨げるという厳しい指摘もある(BMJ 2023; 380:...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>臨薬研・懇話会2024年6月例会報告<br />
シリーズ企画「臨床薬理論文を批判的に読む」第81回 (2024.6.2) 報告<br />
臨床試験・医薬品承認制度の規制緩和が一気に進む危惧</strong><span id="more-5843"></span></p>
<p>今回のシリーズ企画テーマは、関連する社会状況から、個別文献の検討を離れ、臨床試験・医薬品承認制度を規制緩和する激しい動きを取り上げ、注意を喚起したい。</p>
<h5>ドラッグ・ロス/ラグとは</h5>
<p>医問研ニュースの読者のみなさんは、報道などで「ドラッグ・ロス/ラグ」の用語を見かける機会が増えているだろう。「ドラッグ・ロス/ラグ」を厚生労働省は「<strong>ドラッグ・ラグ</strong>とは、欧米では承認されているが日本では承認されていない医薬品が発生している事象のことをいい、このうち、特に日本での開発に着手されていない事象を<strong>ドラッグ・ロス</strong>という」と定義している (医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会報告書、2023.6.9)。<br />
とりわけ「ドラッグ・ロス」が注目されるようになったのは、ドラッグ・ラグは遅延があっても解決が期待されるのに対し、ドラッグ・ロスは日本で販売承認をめざした開発そのものが着手されておらず、「待っていても来ない薬」であり、その増加は患者の新薬へのアクセスに深刻な影響を与える可能性があることである。<br />
当時はまだドラッグ・ロスの言葉は用いていないが、ドラッグ・ロスの現状について研究報告し、その解消の必要性を提起したのは日本製薬工業協会(製薬協)が設立(1999)した医薬産業政策研究所の「政策研ニュース」63号（2021）掲載の「ドラッグ・ラグ：国内未承認薬の状況とその特徴」の記事である。2010年から2020年に日米欧各極でNME(新有効成分含有医薬品)として承認された品目について、欧米での承認日と日本での承認状況を比較することで、国内未承認薬を特定した。<br />
2017年ごろから国内未承認薬の増加傾向が見られた。2020年12月末時点で国内未承認であった265品目について詳細に調査したところ、国内未承認薬のうち製薬企業により国内開発が行われていない品目数が56%にも上った。この指摘は、「先進国の中で日本だけが薬価が下がり続ける仕組みになっており革新的な新薬へのインセンティブが働かない」との製薬業界の従来からの指摘とも重なり合い、ドラッグ・ロス/ラグ解消の問題が、社会的問題として論議が進むことにつながっていった。</p>
<h5>論議の場である合議体とは</h5>
<p>この論議は多様な合議体などで、著しいスピードで同時に並行して進行しており、ついていくのも難しい状況にあった。「合議体」とはここでは行政庁が国のレベルでの重要な問題での意思決定に際して、その分野に精通した有識者と呼ばれる学者や事業としてかかわる企業経営者などの一般人から、国民代表としての意見を聴取することを目的とした会議である。利害関係の深いステークホルダーは合議体の構成員でなく、会議で参考人として意見を述べる場合が多い。</p>
<p>合議体のメリットとしては、国の関係者以外の意見を交えながら論議することができ、一定の役割・責任の負担軽減がはかれる場合がある。デメリットとしては、有識者を国民が選ぶことができず、人選の公正性に問題がある場合があり、また主催する行政サイドの意向が強く反映されやすいことがある。</p>
<p>合議体は、1) 法令に基づく合議体(審議会など)、2) 法令に基づかない行政が設置した合議体、3) その他の関連するワーキンググループなど、に分類される。1)には、中央社会保険医療協議会(中医協)とその中心的な専門部会である薬価専門部会の他に、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会 (事務局: 厚労省医薬局総務課)[これを①とする] がある。2)には、医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会 (事務局: 厚労省医政局医薬産業振興・医療情報企画課)[これを②とする]、創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会 (事務局: 厚労省医薬局審査管理課 )[これを③とする]、創薬力の向上により国民に最新の医薬品を迅速に届けるための構想会議 (創薬力構想会議)(事務局: 内閣官房 健康・医療戦略室)[これを④とする]などがある。</p>
<p>今回テーマにあげた「臨床試験・医薬品承認制度の規制緩和」の主な論議の場となっている合議体は①と③である。時期的に言えば、①②③④の合議体の報告書(④は中間とりまとめの形)が世にでたことで、論議の中心の場が第1回が2024.4.18に開催された厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会①の2024年度会議に移った形である。</p>
<p>また、別の観点からみた合議体の特徴として、医薬品産業振興の役割を有する厚労省医政局でなく、厚労省医薬局審査管理課がむしろ規制緩和推進の先頭に立っていることがある。</p>
<h5>薬事規制のあり方に関する検討会報告書</h5>
<p>薬事規制のあり方に関する検討会③の全9回の論議をまとめた報告書 (2024.4.24)は検討会の提言について、「このうちの一部については、すでに通知発出等、行政上の対応が行われており（これらの通知については、英訳を作成して同時に発出した）、適切に運用されることを期待するとともに、引き続き詳細な検討が必要な事項については、製薬業界、医療関係者を始めとする関係者の意見を聴きつつ、引き続き行政において適切に検討を継続することを求めたい」としている。</p>
<p>報告書の10項目には、「我が国の承認審査における日本人データの必要性の整理（国際共同治験に参加する場合の日本人第Ⅰ相試験の必要性）」「検証的試験等における日本人データの必要性の整理及び迅速な承認制度のあり方について」「治験の更なる効率化（エコシステム: 生態系。一定地域に住む生物群とそれを取り巻く環境とを包括した概念）について」が含まれている。</p>
<h5>リアルワールドデータのみの臨床成績で承認申請可能であることを法律上明確化するよう提案</h5>
<p>2024.6.6に厚科審制度部会①の2024年度第3回会議が開催された。この会議に医薬局医薬品審査管理課が「現行の薬機法による承認申請では『申請書に臨床試験の試験成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければならない』とされ、臨床試験の成績の提出が前提となっている。この前提を変更し、臨床試験の試験成績によらず、リアルワールドデータ (RWD)のみの臨床成績による承認申請も可能であることを法律上明確化するよう」提案した。参加委員からは「質の低いデータで承認されることにならないか」と懸念の声が上がったが、同課は別の申請データの「補強」を念頭に置いているとして理解を求めたと報道されている。この日の提出資料で北澤京子委員は「RCT の実施が難しいからといって RWD を用いた観察研究のエビデンスでよいとする考え方は、有効性および安全性に関する厳密なエビデンスの必要性を軽んじ、中長期的には新薬開発をかえって妨げるという厳しい指摘もある(BMJ 2023; 380: e073100) 。医薬品の申請および承認という重要な意思決定には RCT のエビデンスが必要であり、むしろ RCT を安全かつ迅速に実施するための対策こそが必要である。仮に RWD を用いた観察研究のエビデンスでの申請を可能とするにしても、それはあくまでも例外であり、どのような場合が例外として認められるのか、慎重かつ厳密に定める必要があると考える」と述べている。</p>
<h5>薬機法改正案の動向に監視が必要</h5>
<p>医薬品局は他にもOTC薬[註]の販売制度など社会的に大きく意見が分かれている問題なども、積極的に制度部会で議論することにしたようで、来春の通常国会に提出が予定されている薬機法改正案をめぐり、目が離せない状況が続いている。<br />
（註：OTC薬とは薬局・薬店・ドラッグストアなどで処方せんなしに購入できる医薬品。スイッチOTCとは、「処方せん医薬品」「医療用医薬品」(後者は日本独自の用語で、国際的には医薬品は「処方せん医薬品」とそれ以外のOTC薬に2分類される)の中から、使用実績があり副作用の心配が少ないなどの要件を満たした医薬品を、薬局等で処方せんなしに購入できるように、規制緩和して「一般用医薬品」として認可したもの。最近、スイッチOTCが増加傾向にある。）</p>
<h5>＜例会当日の討論から＞</h5>
<p>例会当日の参加者のディスカッションでは、「ドラッグ・ロス/ラグでリストされている品目について具体的に見てみたい。日本にぜひ導入したい品目とともに、導入の必要のない品目も含まれているのでないか」「エビデンス（科学的根拠）に基づく医学・医療を推進する観点からは、現状はともすれば安全性が軽視される傾向があり、有効性についても科学的根拠があいまいにされる傾向がある。『科学』と『医療を経済的な成長産業とすること(ビジネス)』との両立が難しいということでないか」などの意見が出された。</p>
<p style="text-align: right;">薬剤師・MPH(公衆衛生大学院修士) 寺岡章雄</p>
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		<title>戦争国家づくりの経済安保法、セキュリティ・クリアランスの発動を許さず廃止へ（NEWS No.586 p04）</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 07:43:35 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[医問研ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[586号2024年6月発行]]></category>

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		<description><![CDATA[軍事転用可能な民生技術の情報獲得を主眼とする経済安保法 経済安全保障上の機密情報を扱う民間人らを身辺調査するセキュリティ・クリアランス(適性評価)制度の導入を柱とした重要経済安保情報保護法(以下、経済安保法)が5月10日、成立した。公布から1年以内に施行される。政府は今後、特定秘密保護法の適用対象も見直し、経済分野に拡大する。 経済安保法やセキュリティティ・クリアランスの意義について、日本経団連は、「経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する提言」（2024年2月20日）の中で、以下のように述べている(要旨)。 「国家の安全保障の対象は外交・防衛分野のみならず、経済・技術分野にも広がっている。軍事転用可能な民生技術の獲得競争が激化するとともに、国家を背景としたサイバー攻撃の頻度が増している。わが国として、経済・技術分野においても保全すべき情報を指定し、厳格に管理する必要があり、情報保全・管理に責任を負う政府と、経済・技術分野において主要な役割を担う企業との間の連携、情報共有が不可欠である。わが国においては特定秘密保護法によって、防衛、外交、特定有害活動防止、テロリズム防止の4分野の情報を対象としたセキュリティ・クリアランス制度として特定秘密制度が規定されており、経済・技術分野の情報は対象となっているとしても、上記4分野に係るものに限られている。また、セキュリティ・クリアランスは、国際共同研究開発や他国の政府調達に参加する際に求められることがあるが、わが国のセキュリティ・クリアランス制度では経済・技術分野の情報は限定的にしか対象とされていないため、わが国企業はそれらへの参加が叶わない、あるいは共有される情報が限定されるなど、わが国が戦略的優位性・不可欠性を維持・確保する機会を逸しているおそれがある。経団連は、経済安全保障分野における、実効性のあるセキュリティ・クリアランス制度の創設を求めてきた。 重要情報を扱う人の身辺調査をするセキュリティ・クリアランスだが、重要情報の範囲が無制限 経済安保法は特定秘密保護法の経済安保版とも言えるが、軍事転用可能な民生技術の情報管理を経済界は狙っていたのだ。経済安保法は、半導体など重要物資の供給網に関する脆弱性や重要インフラなどに関して国が保有する情報のうち、流出すると安全保障に支障を与える恐れがあるものを｢要経済安保情報｣に指定。重要情報を扱う人の身辺調査をする｢セキュリティ・クリアランス｣制度を導入する。情報漏洩には5年以下の拘禁刑などを科す。さらに機密性が高いと判断した情報は、漏洩時の罰則がより重い特定秘密保護法の対象とする。今後、特定秘密保護法の運用基準を改定する。防衛や外交など4分野に限っていた特定秘密を事実上、経済分野に拡大する。どんな情報が指定対象になるか、評価結果による不利益な取り扱いをどう防ぐかについては、成立後に作る運用基準で詳細を定めるとした。しかし、秘密保護法では、経済安保に関連する情報を特定秘密とすることは明示されていないもかかわらず、経済安保法は、経済安保に関連した情報の中には、重要経済安保情報以外に秘密保護法上の特定秘密に該当するものがあるとの前提に立っている。秘密保護法を｢改正｣しないまま、｢秘密保護法の運用基準｣の見直し（閣議決定により、秘密保護法上の特定秘密に経済安保に関連した情報を新たに含める）をしようとしている。また、厳罰を科すにもかかわらず、処罰の対象となる重要経済安保情報の範囲が不明確で、秘密指定解除仕の組みも欠いており、秘密は膨れ上がる一方だ。 広範な民間人が適性評価の対象になり、プライバシーの侵害と監視社会が現実となる ｢セキュリティ・クリアランス｣制度では、範囲の不明な｢重要経済安保情報｣を扱うことのできる｢適合事業者｣を指定して、広範なプライバシーに亘る事項を含む｢適性評価｣の対象にする。特定秘密保護法の適性評価は主に公務員が対象だったが、経済安保法では広範な民間人が対象となることが想定される。一般の民間企業で働いていた、国家機密と縁がないはずだった人たちが突然、適性評価の対象とされうる。適正評価そのものは各行政機関が実施するが、評価のための調査はほぼ一元的に内閣総理大臣が実施する。調査結果にもとづき、関係省庁が適性評価をし、認定した対象者にのみ情報を提供する。特定秘密を扱える有資格者は97％が公務員だが、今回は経済分野のため、民間の割合が高まる。調査項目は①家族や同居人の氏名、生年月日、国籍、住所、②犯罪及び懲戒の経歴に関する事項、③情報の取り扱いに係る非違の経歴に関する事項、④薬物の乱用及び影響に関する事項、⑤精神疾患に関する事項、⑥飲酒についての節度に関する事項、⑦信用状態その他の経済的な状況に関する事項の7項目。きわめて繊 細な個人情報が調べられ、家族の情報も対象とされる。調査には事前同意が必要だが、家族の同意は不要だ。所属組織を通じて調査対象者に選ばれるため断りづらく、事実上の強制になる恐れがある。調査を拒否した場合に、当該研究開発等の最前線から外されたり、企業等の方針に反するものとして人事考課・給与査定等で不利益を受けたりする可能性は否定できない。 適性評価の対象とされる者は少なくとも数十万人と推定される。内閣総理大臣のもとに設けられる新たな情報機関に適性評価対象者の膨大な個人情報が蓄積される。恣意的に運用されれば全国民が調査可能であるという国民監視システムが構築されることになる。適切に管理されているかどうかを監視する独立した第三者機関はない。 民主主義が破壊され、軍産学の軍事国家化が進み、産業の自由な発展が阻害され、創造的研究も衰退する。 経済安保法の成立によって、経済分野や研究開発分野など、広範な分野が秘密指定される。民主主義の前提となる情報が得られないことになる。経済の国家統制も強化され、軍産学の軍事国家化が進むことになり、産業の自由な発展が阻害される。科学者・技術者の軍事動員や、大学・研究機関の国家統制によって、基礎的科学、創造的研究が衰退していくおそれもある。 人権を制約し、経済活動や研究活動、医療での治療関係を侵害する経済安保法、重要情報保護法制の廃止を！ 外為法以降、特定秘密保護法などの重要情報の保護に関する制度は、一方的に人権を制約する制度ばかりがつくられてきた。｢国家安全保障と情報への権利に関する国際原則｣(ツワネ原則)や日本国憲法にも違反する。ツワネ原則では、秘密指定してはならない情報が列挙され、市民が秘密指定を解除するための手続きの法定、秘密指定等に対する政府から独立した監視機関、内部告発者保護、公務員以外の者の刑事訴追の制限など、重要な制度的保障が記載されている。日本は実効的な秘密指定解除の仕組みも欠いており、秘密は膨れ上がる一方だ。 憲法論においては、精神的自由を経済的自由より下位に置く考えはない。経済的にも、規制によって産業活動や学術活動も正常な競争の下で発展することはなく、大川原化工機冤罪事件のような捜査権の濫用や企業の経済活動、研究活動の萎縮を招きかねない。日本の国際競争力はますます劣化する。医療分野においては、セキュリティ・クリアランスのための調査項目に関して、情報提供を求められる可能性があるが、非常に繊細な個人情報であり、かつ治療関係構築の前提である信頼形成を破壊しかねない。 ※大川原化工機冤罪事件：2020年3月、警視庁公安部は｢大川原化工機｣の大川原正明社長ら幹部3人を｢兵器転用できる噴霧乾燥機を中国へ不正輸出した｣との外為法違反容疑で逮捕。だが、3人を起訴した東京地検は初公判直前の21年７月、｢法規制に該当することの立証が困難｣と突然起訴を取り消し、東京地裁は公訴を棄却。刑事裁判は終了。一貫して容疑を否認した大川原社長と島田順司元取締役の勾留は21年２月まで約11カ月間続いた。途中で体調を崩し胃がんと判明した相嶋静夫元顧問は勾留執行停止されたが、同年２月に死去。不正輸出報道で同社は存亡の危機に陥った。同年９月、大川原社長や相嶋氏の遺族が東京都(警視庁)と国(東京地検)に対し｢逮捕や起訴は違法｣として総額約5億6500万円の損害賠償請求を東京地裁に提訴。2023年12月27日、東京地裁は国と東京都に約1億6000万円の賠償を命じた。国と東京都は控訴期限の2024年1月10日、午後4時台になって控訴。大川原化工機の大川原正明社長ら原告も同日午後5時に控訴した。 経済安保法の本質は、日本経済の国家統制を強化し、産軍学共同の軍事国家化を進め、経済分野でも戦争ができる国づくりを進めることにある。経済活動や研究、臨床なども影響下に置かれる。経済活動や研究活動、医療現場への軍事介入に反対し、セキュリティ・クリアランスを発動させず、経済安保法にいたる重要情報保護法制を廃止しなければならない。 精神科医　梅田 参考資料： https://www.tokyo-np.co.jp/article/326405 経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する提言https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/012_honbun.html 海渡雄一　秘密保護法案　危険な人権侵害の本質がますます明らかに　週刊金曜日2024年4月19日号、p14-17 髙山佳奈子　｢セキュリティ・クリアランス｣制度の何が問題か　世界　2024年6月号p55-63 経済安保版秘密保護法案に反対を！ 　2024年２月 秘密保護法対策弁護団]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><strong>軍事転用可能な民生技術の情報獲得を主眼とする経済安保法</strong><strong></strong></h5>
<p>経済安全保障上の機密情報を扱う民間人らを身辺調査するセキュリティ・クリアランス(適性評価)制度の導入を柱とした重要経済安保情報保護法(以下、経済安保法)が5月10日、成立した。<span id="more-5845"></span>公布から1年以内に施行される。政府は今後、特定秘密保護法の適用対象も見直し、経済分野に拡大する。</p>
<p>経済安保法やセキュリティティ・クリアランスの意義について、日本経団連は、「経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する提言」（2024年2月20日）の中で、以下のように述べている(要旨)。</p>
<p>「国家の安全保障の対象は外交・防衛分野のみならず、経済・技術分野にも広がっている。軍事転用可能な民生技術の獲得競争が激化するとともに、国家を背景としたサイバー攻撃の頻度が増している。わが国として、経済・技術分野においても保全すべき情報を指定し、厳格に管理する必要があり、情報保全・管理に責任を負う政府と、経済・技術分野において主要な役割を担う企業との間の連携、情報共有が不可欠である。わが国においては特定秘密保護法によって、防衛、外交、特定有害活動防止、テロリズム防止の4分野の情報を対象としたセキュリティ・クリアランス制度として特定秘密制度が規定されており、経済・技術分野の情報は対象となっているとしても、上記4分野に係るものに限られている。また、セキュリティ・クリアランスは、国際共同研究開発や他国の政府調達に参加する際に求められることがあるが、わが国のセキュリティ・クリアランス制度では経済・技術分野の情報は限定的にしか対象とされていないため、わが国企業はそれらへの参加が叶わない、あるいは共有される情報が限定されるなど、わが国が戦略的優位性・不可欠性を維持・確保する機会を逸しているおそれがある。経団連は、経済安全保障分野における、実効性のあるセキュリティ・クリアランス制度の創設を求めてきた。</p>
<h5><strong>重要情報を扱う人の身辺調査をするセキュリティ・クリアランスだが、重要情報の範囲が無制限 </strong><strong></strong></h5>
<p>経済安保法は特定秘密保護法の経済安保版とも言えるが、軍事転用可能な民生技術の情報管理を経済界は狙っていたのだ。経済安保法は、半導体など重要物資の供給網に関する脆弱性や重要インフラなどに関して国が保有する情報のうち、流出すると安全保障に支障を与える恐れがあるものを｢要経済安保情報｣に指定。重要情報を扱う人の身辺調査をする｢セキュリティ・クリアランス｣制度を導入する。情報漏洩には5年以下の拘禁刑などを科す。さらに機密性が高いと判断した情報は、漏洩時の罰則がより重い特定秘密保護法の対象とする。今後、特定秘密保護法の運用基準を改定する。防衛や外交など4分野に限っていた特定秘密を事実上、経済分野に拡大する。どんな情報が指定対象になるか、評価結果による不利益な取り扱いをどう防ぐかについては、成立後に作る運用基準で詳細を定めるとした。しかし、秘密保護法では、経済安保に関連する情報を特定秘密とすることは明示されていないもかかわらず、経済安保法は、経済安保に関連した情報の中には、重要経済安保情報以外に秘密保護法上の特定秘密に該当するものがあるとの前提に立っている。秘密保護法を｢改正｣しないまま、｢秘密保護法の運用基準｣の見直し（閣議決定により、秘密保護法上の特定秘密に経済安保に関連した情報を新たに含める）をしようとしている。また、厳罰を科すにもかかわらず、処罰の対象となる重要経済安保情報の範囲が不明確で、秘密指定解除仕の組みも欠いており、秘密は膨れ上がる一方だ。</p>
<h5><strong>広範な</strong><strong>民間人が適性評価の対象になり、プライバシーの侵害と監視社会が現実となる</strong><strong></strong></h5>
<p>｢セキュリティ・クリアランス｣制度では、範囲の不明な｢重要経済安保情報｣を扱うことのできる｢適合事業者｣を指定して、広範なプライバシーに亘る事項を含む｢適性評価｣の対象にする。特定秘密保護法の適性評価は主に公務員が対象だったが、経済安保法では広範な民間人が対象となることが想定される。一般の民間企業で働いていた、国家機密と縁がないはずだった人たちが突然、適性評価の対象とされうる。適正評価そのものは各行政機関が実施するが、評価のための調査はほぼ一元的に内閣総理大臣が実施する。調査結果にもとづき、関係省庁が適性評価をし、認定した対象者にのみ情報を提供する。特定秘密を扱える有資格者は97％が公務員だが、今回は経済分野のため、民間の割合が高まる。調査項目は①家族や同居人の氏名、生年月日、国籍、住所、②犯罪及び懲戒の経歴に関する事項、③情報の取り扱いに係る非違の経歴に関する事項、④薬物の乱用及び影響に関する事項、⑤精神疾患に関する事項、⑥飲酒についての節度に関する事項、⑦信用状態その他の経済的な状況に関する事項の7項目。きわめて繊<a href="https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=320268&amp;pid=1401252"><strong> </strong></a>細な個人情報が調べられ、家族の情報も対象とされる。調査には事前同意が必要だが、家族の同意は不要だ。所属組織を通じて調査対象者に選ばれるため断りづらく、事実上の強制になる恐れがある。調査を拒否した場合に、当該研究開発等の最前線から外されたり、企業等の方針に反するものとして人事考課・給与査定等で不利益を受けたりする可能性は否定できない。</p>
<p><a href="http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/586-4.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5859" title="586-4" src="http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/586-4-500x352.jpg" alt="" width="500" height="352" /></a></p>
<p>適性評価の対象とされる者は少なくとも数十万人と推定される。内閣総理大臣のもとに設けられる新たな情報機関に適性評価対象者の膨大な個人情報が蓄積される。恣意的に運用されれば全国民が調査可能であるという国民監視システムが構築されることになる。適切に管理されているかどうかを監視する独立した第三者機関はない。</p>
<h5><strong>民主主義が破壊され、軍産学の軍事国家化が進み、産業の自由な発展が阻害され、創造的研究も衰退する。</strong><strong></strong></h5>
<p>経済安保法の成立によって、経済分野や研究開発分野など、広範な分野が秘密指定される。民主主義の前提となる情報が得られないことになる。経済の国家統制も強化され、軍産学の軍事国家化が進むことになり、産業の自由な発展が阻害される。科学者・技術者の軍事動員や、大学・研究機関の国家統制によって、基礎的科学、創造的研究が衰退していくおそれもある。</p>
<h5><strong>人権を制約し、経済活動や研究活動、医療での治療関係を侵害する経済安保法、重要情報保護法制の廃止を！</strong><strong></strong></h5>
<p>外為法以降、特定秘密保護法などの重要情報の保護に関する制度は、一方的に人権を制約する制度ばかりがつくられてきた。｢国家安全保障と情報への権利に関する国際原則｣(ツワネ原則)や日本国憲法にも違反する。ツワネ原則では、秘密指定してはならない情報が列挙され、市民が秘密指定を解除するための手続きの法定、秘密指定等に対する政府から独立した監視機関、内部告発者保護、公務員以外の者の刑事訴追の制限など、重要な制度的保障が記載されている。日本は実効的な秘密指定解除の仕組みも欠いており、秘密は膨れ上がる一方だ。</p>
<p>憲法論においては、精神的自由を経済的自由より下位に置く考えはない。経済的にも、規制によって産業活動や学術活動も正常な競争の下で発展することはなく、大川原化工機冤罪事件のような捜査権の濫用や企業の経済活動、研究活動の萎縮を招きかねない。日本の国際競争力はますます劣化する。医療分野においては、セキュリティ・クリアランスのための調査項目に関して、情報提供を求められる可能性があるが、非常に繊細な個人情報であり、かつ治療関係構築の前提である信頼形成を破壊しかねない。</p>
<p>※大川原化工機冤罪事件：2020年3月、警視庁公安部は｢大川原化工機｣の大川原正明社長ら幹部3人を｢兵器転用できる噴霧乾燥機を中国へ不正輸出した｣との外為法違反容疑で逮捕。だが、3人を起訴した東京地検は初公判直前の21年７月、｢法規制に該当することの立証が困難｣と突然起訴を取り消し、東京地裁は公訴を棄却。刑事裁判は終了。一貫して容疑を否認した大川原社長と島田順司元取締役の勾留は21年２月まで約11カ月間続いた。途中で体調を崩し胃がんと判明した相嶋静夫元顧問は勾留執行停止されたが、同年２月に死去。不正輸出報道で同社は存亡の危機に陥った。同年９月、大川原社長や相嶋氏の遺族が東京都(警視庁)と国(東京地検)に対し｢逮捕や起訴は違法｣として総額約5億6500万円の損害賠償請求を東京地裁に提訴。2023年12月27日、東京地裁は国と東京都に約1億6000万円の賠償を命じた。国と東京都は控訴期限の2024年1月10日、午後4時台になって控訴。大川原化工機の大川原正明社長ら原告も同日午後5時に控訴した。</p>
<p>経済安保法の本質は、日本経済の国家統制を強化し、産軍学共同の軍事国家化を進め、経済分野でも戦争ができる国づくりを進めることにある。経済活動や研究、臨床なども影響下に置かれる。経済活動や研究活動、医療現場への軍事介入に反対し、セキュリティ・クリアランスを発動させず、経済安保法にいたる重要情報保護法制を廃止しなければならない。</p>
<p style="text-align: right;">精神科医　梅田</p>
<p>参考資料：</p>
<p><a href="https://www.tokyo-np.co.jp/article/326405">https://www.tokyo-np.co.jp/article/326405</a></p>
<p>経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する提言<a href="https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/012_honbun.html">https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/012_honbun.html</a></p>
<p>海渡雄一　秘密保護法案　危険な人権侵害の本質がますます明らかに　週刊金曜日2024年4月19日号、p14-17</p>
<p>髙山佳奈子　｢セキュリティ・クリアランス｣制度の何が問題か　世界　2024年6月号p55-63</p>
<p>経済安保版秘密保護法案に反対を！ 　2024年２月 秘密保護法対策弁護団</p>
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		<title>新型コロナワクチンで死亡増加（NEWS No.586 p06）</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 07:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医問研ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス感染症]]></category>
		<category><![CDATA[586号2024年6月発行]]></category>

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		<description><![CDATA[2019年12月中国から始まった新型コロナウイルス感染について2020年1月3日に日本での初発感染者が確認されて以降、2024年4月20日までに、日本での感染者数は延べ3000万人台と推定される。 政府データとして正確に追える2021年1月1日から2022年5月5日までの新規患者数は745,0401人。2023年５月には新型コロナウイルス感染は2類感染相当から5類相当となり、以後感染者数はCOVID19定点医療機関からの週次報告、重症者はG-MIS医療機関からの週次報告、死亡数は各都道府県からの月次報告となった。 2024年6月に入り、沖縄を中心に感染者数は増加傾向にあるが、本稿では、2類相当であった2023年5月8日までの新型コロナ騒動の中で、実はコロナワクチンで人民の側が多大な被害を被った点が多かったことを指摘したい。 コロナワクチンの評価を巡っては、2つの観点から検討する必要がある。第一はワクチンの有効性の評価という観点からである。これについて施政者の側はワクチン接種後の感染者数がむしろ多いのではないかという疑問については評価を避けながら、ワクチンの感染予防、重症化予防効果を強調し、予測ワクチン接種数の多さを強調しながら、言外にベネフィットの大きさを指摘してきた。が、接種回数が増えるにつれ新型コロナ感染者が増加しているというデータが出てきたため（例：イスラエルやUKなど。Our　World　in　dataに報告された日本からのデータもある）、この論理は破綻してきた。2022年7月の第90回アドバイザリーボードでは国立感染症研究所の鈴木基氏、京大の西浦氏、北大の押谷氏らは（オミクロン株の流行を理由に挙げてはいるが）ワクチン効果の評価に接種回数はあてにならないという結論を発表している。 第二は安全性という視点からの評価であり、本稿の主題である。最も強調すべき点は、今までのワクチンに類を見ない接種後の死亡被害申請データが明らかとなり、現在も増加していることである。この過程は現在でも隠されていることが多く、これを明らかにすることが本論の目的でもある。 分析対象；2024年4月の第101回厚生科学審議会（予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、以後、審議会と略）までにワクチン製造業者と接種医療機関から審議会に提出されている死亡者のデータ、死亡被害関係者が自治体を通じて提出した死亡被害申請データと、それに対しアドバイザリーボードに公表された「α、β、γ、空欄」という専門家評価の妥当性を比較、分析した。 分析方法；2014年以降の基幹統計である人口動態統計e-Statの「年次別年齢群別全人口動態統計」と、「簡単死因別年齢別死亡数」を用いて、新型コロナワクチン接種開始前の2014年―2019年を対照とした2020-23年の死亡率の比較対照分析である。 分析結果；まず2024年4月の第101回審議会データまでのワクチン接種後の死亡件数報告から2020人のデータベースを確定させた（39歳以下116例、40-64歳291例、65-79歳587例、80歳以上1007例、年齢不明19例）。 （図1）にこの2020例について、接種から死亡原因と推定される症状出現までの日数を示した。接種当日発熱、翌日接種会場でなくなっているのが確認された例など、接種1日後の死亡がピークであった。接種一週間以内の症状出現の多さは、他原因の紛れ込みでなく、ワクチン接種が死因であることを強く示唆する。 （図2）に解剖例数を示す。39歳以下で医療機関に運ばれ死亡が確認された人の43%が解剖されているなど、驚くべき数字であり、いかに死亡が突発的な事態であったことがわかる。 （表1）にICD-10に基づく「死因簡単分類表」に基づく全人口に対する各死因について、2014-19年の死亡率を対照とした2020-23年の死亡率の比較対象研究を行った。例えば「総死亡」については、2014-19年の人口10.0-10.9人/1000人に対し2020-22年は11.5-12.6人/1000人と明らかに2020年以降で高いことがわかる。両群で共通でない死因としては、新型コロナ感染症はワクチン接種者からは除外されているため、この原因はコロナワクチンであることを強く示唆する。このほか、多くの死因に関して同様のプロセスで両群の比較対照研究が可能であり2014年―19年を対照にした2020-23年は少なくとも「総死亡」、「心停止」、循環器疾患による死亡の中の「その他の心疾患」死亡率が優位に2014-19年に比べて高かった。 結論；接種後1日を頂点とした１週間以内の死亡者の多さ、剖検率の高さ、比較対象研究の分析結果から、新型コロナワクチン接種後の死亡率の高さは、ワクチンによる可能性が高いと推定できる。したがって、コロナワクチン騒動については、実はコロナワクチンで人民の側が多大な被害を被った点が多かったことを指摘したい。（おわり）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2019年12月中国から始まった新型コロナウイルス感染について2020年1月3日に日本での初発感染者が確認されて以降、2024年4月20日までに、日本での感染者数は延べ3000万人台と推定される。<br />
<span id="more-5848"></span></p>
<p>政府データとして正確に追える2021年1月1日から2022年5月5日までの新規患者数は745,0401人。2023年５月には新型コロナウイルス感染は2類感染相当から5類相当となり、以後感染者数はCOVID19定点医療機関からの週次報告、重症者はG-MIS医療機関からの週次報告、死亡数は各都道府県からの月次報告となった。</p>
<p>2024年6月に入り、沖縄を中心に感染者数は増加傾向にあるが、本稿では、2類相当であった2023年5月8日までの新型コロナ騒動の中で、実はコロナワクチンで人民の側が多大な被害を被った点が多かったことを指摘したい。</p>
<p>コロナワクチンの評価を巡っては、2つの観点から検討する必要がある。第一はワクチンの有効性の評価という観点からである。これについて施政者の側はワクチン接種後の感染者数がむしろ多いのではないかという疑問については評価を避けながら、ワクチンの感染予防、重症化予防効果を強調し、予測ワクチン接種数の多さを強調しながら、言外にベネフィットの大きさを指摘してきた。が、接種回数が増えるにつれ新型コロナ感染者が増加しているというデータが出てきたため（例：イスラエルやUKなど。Our　World　in　dataに報告された日本からのデータもある）、この論理は破綻してきた。2022年7月の第90回アドバイザリーボードでは国立感染症研究所の鈴木基氏、京大の西浦氏、北大の押谷氏らは（オミクロン株の流行を理由に挙げてはいるが）ワクチン効果の評価に接種回数はあてにならないという結論を発表している。</p>
<p>第二は安全性という視点からの評価であり、本稿の主題である。最も強調すべき点は、今までのワクチンに類を見ない接種後の死亡被害申請データが明らかとなり、現在も増加していることである。この過程は現在でも隠されていることが多く、これを明らかにすることが本論の目的でもある。</p>
<p>分析対象；2024年4月の第101回厚生科学審議会（予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、以後、審議会と略）までにワクチン製造業者と接種医療機関から審議会に提出されている死亡者のデータ、死亡被害関係者が自治体を通じて提出した死亡被害申請データと、それに対しアドバイザリーボードに公表された「α、β、γ、空欄」という専門家評価の妥当性を比較、分析した。</p>
<p>分析方法；2014年以降の基幹統計である人口動態統計e-Statの「年次別年齢群別全人口動態統計」と、「簡単死因別年齢別死亡数」を用いて、新型コロナワクチン接種開始前の2014年―2019年を対照とした2020-23年の死亡率の比較対照分析である。</p>
<p>分析結果；まず2024年4月の第101回審議会データまでのワクチン接種後の死亡件数報告から2020人のデータベースを確定させた（39歳以下116例、40-64歳291例、65-79歳587例、80歳以上1007例、年齢不明19例）。</p>
<div id="attachment_5850" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/586-6-1.png"><img class="size-medium wp-image-5850" title="586-6-1" src="http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/586-6-1-500x139.png" alt="" width="500" height="139" /></a><p class="wp-caption-text">図１</p></div>
<p>（図1）にこの2020例について、接種から死亡原因と推定される症状出現までの日数を示した。接種当日発熱、翌日接種会場でなくなっているのが確認された例など、接種1日後の死亡がピークであった。接種一週間以内の症状出現の多さは、他原因の紛れ込みでなく、ワクチン接種が死因であることを強く示唆する。</p>
<div id="attachment_5851" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/586-6-2.png"><img class="size-medium wp-image-5851" title="586-6-2" src="http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/586-6-2-500x205.png" alt="" width="500" height="205" /></a><p class="wp-caption-text">図２</p></div>
<p>（図2）に解剖例数を示す。39歳以下で医療機関に運ばれ死亡が確認された人の43%が解剖されているなど、驚くべき数字であり、いかに死亡が突発的な事態であったことがわかる。</p>
<div id="attachment_5852" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/586-6-3.png"><img class="size-medium wp-image-5852 " title="586-6-3" src="http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/586-6-3-500x289.png" alt="" width="500" height="289" /></a><p class="wp-caption-text">表１</p></div>
<p>（表1）にICD-10に基づく「死因簡単分類表」に基づく全人口に対する各死因について、2014-19年の死亡率を対照とした2020-23年の死亡率の比較対象研究を行った。例えば「総死亡」については、2014-19年の人口10.0-10.9人/1000人に対し2020-22年は11.5-12.6人/1000人と明らかに2020年以降で高いことがわかる。両群で共通でない死因としては、新型コロナ感染症はワクチン接種者からは除外されているため、この原因はコロナワクチンであることを強く示唆する。このほか、多くの死因に関して同様のプロセスで両群の比較対照研究が可能であり2014年―19年を対照にした2020-23年は少なくとも「総死亡」、「心停止」、循環器疾患による死亡の中の「その他の心疾患」死亡率が優位に2014-19年に比べて高かった。</p>
<p>結論；接種後1日を頂点とした１週間以内の死亡者の多さ、剖検率の高さ、比較対象研究の分析結果から、新型コロナワクチン接種後の死亡率の高さは、ワクチンによる可能性が高いと推定できる。したがって、コロナワクチン騒動については、実はコロナワクチンで人民の側が多大な被害を被った点が多かったことを指摘したい。（おわり）</p>
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		<title>奈良市民放射能測定所 11周年記念集会　講演報告（NEWS No.586 p08）</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 07:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医問研ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[586号2024年6月発行]]></category>

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		<description><![CDATA[5月19日はかるなら（奈良市民放射能測定所）11周年会員総会が開かれた。東電福島原発事故から13年経過するも、この２年間に山梨、岩手、宮城など東日本の山菜から食品基準値を超過した9検体が見つかり、地元保健所などに連絡し出荷自粛要請となった事例などもあり、粘り強い日頃の監視活動が報告された。 続いて、原子力工学科を卒業され放射線計測学を研究されている神戸大学海事科学研究科の山内知也氏による「放射能被ばくによる健康被害～小児甲状腺がんの異常多発を考える」の記念講演が行われた。 まず甲状腺ホルモンは生物が進化の中で獲得したもので、人が生きていくため、特に子どもの発達に必須のホルモンであり、放射性ヨウ素の体内取り込みの仕組み、人体の線量評価の限界について説明があった。 18歳未満の小児の、甲状腺がんは100万人あたり1年で2-3人である。原発事故後の「福島県県民健康調査」では、23年11月の第49回検討委員会でも新たに5人が甲状腺がんと診断され、これまでの県の検査で321人、集計外の患者43人を合わせ、事故当時に県内居住の18歳以下で363人になる。30万人の集団から10年で300人以上、100万人当たり1年で100人の甲状腺がん発生は明らかな多発を示している。 福島県立医大をはじめ国連科学委員会などは過少評価した推定線量をもとに、甲状腺がん多発は被ばくによるものではなく、高感度超音波スクリーニングによるとする過剰診断説に固執している。しかし福島医大の執刀医・鈴木真一氏の学会発表では手術125例のうちリンパ節転移78％、40％で腺外転移があり、21人9.7％の再発がみられるなど悪性であることは明白である。甲状腺がんを放置すると気管出血による窒息死や頚部動静脈の大出血をきたすことを危惧する専門医もいる。 そんな中最近、国際専門家コンソーシアム「SHAMISEN」を名乗る集団が論文で、福島のスクリーニングの経験から、原子力緊急事態（事故）での集団甲状腺がんスクリーニングは推奨しないことを論文で発表した。この論文に対して岡山大学の津田敏秀氏が、疫学の悪用を許さないための「ツールキット」を使ってチェックした。間違いの詳細を、「福島とチェルノブイリ周辺での甲状腺がんに対する継続的な超音波スクリーニングの結果にもかかわらず、根拠のない過剰診断仮説と誤った証拠を使って原発事故によって甲状腺がんが過剰発生していることに反論している。我々の評価ではこの論文の33項目のうち20項目において疫学が誤用されている」などを示して批判した。これに対しグループから「結論と勧告を引き続き支持する」との反論があり、これらに対し津田氏や「ツールキット」著者から、「公衆衛生専門家としてあるまじきことであり、論文の撤回」を要求する再反論がされるなど、国際原子力村との科学論争の最前線が紹介された。さらに裁判原告の意見陳述、放射線被ばくの歴史についてお話があった。放射線の高エネルギーが、子ども達の身体、健康にどのような影響を与えるか、放射線計測学からの研究が学際的な疫学の発展にとって重要な役割を果たすであろうと感じたお話でした。 講演の詳細は「はかるなら」ホームページの報告をご参照下さい。 入江診療所　入江]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5月19日はかるなら（奈良市民放射能測定所）11周年会員総会が開かれた。東電福島原発事故から13年経過するも、この２年間に山梨、岩手、宮城など東日本の山菜から食品基準値を超過した9検体が見つかり、地元保健所などに連絡し出荷自粛要請となった事例などもあり、粘り強い日頃の監視活動が報告された。</p>
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<p>続いて、原子力工学科を卒業され放射線計測学を研究されている神戸大学海事科学研究科の山内知也氏による「放射能被ばくによる健康被害～小児甲状腺がんの異常多発を考える」の記念講演が行われた。</p>
<p>まず甲状腺ホルモンは生物が進化の中で獲得したもので、人が生きていくため、特に子どもの発達に必須のホルモンであり、放射性ヨウ素の体内取り込みの仕組み、人体の線量評価の限界について説明があった。</p>
<p>18歳未満の小児の、甲状腺がんは100万人あたり1年で2-3人である。原発事故後の「福島県県民健康調査」では、23年11月の第49回検討委員会でも新たに5人が甲状腺がんと診断され、これまでの県の検査で321人、集計外の患者43人を合わせ、事故当時に県内居住の18歳以下で363人になる。30万人の集団から10年で300人以上、100万人当たり1年で100人の甲状腺がん発生は明らかな多発を示している。</p>
<p><a href="http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/586-8.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5854" title="586-8" src="http://ebm-jp.com/wp-content/uploads/586-8-500x208.png" alt="" width="500" height="208" /></a></p>
<p>福島県立医大をはじめ国連科学委員会などは過少評価した推定線量をもとに、甲状腺がん多発は被ばくによるものではなく、高感度超音波スクリーニングによるとする過剰診断説に固執している。しかし福島医大の執刀医・鈴木真一氏の学会発表では手術125例のうちリンパ節転移78％、40％で腺外転移があり、21人9.7％の再発がみられるなど悪性であることは明白である。甲状腺がんを放置すると気管出血による窒息死や頚部動静脈の大出血をきたすことを危惧する専門医もいる。</p>
<p>そんな中最近、国際専門家コンソーシアム「SHAMISEN」を名乗る集団が論文で、福島のスクリーニングの経験から、原子力緊急事態（事故）での集団甲状腺がんスクリーニングは推奨しないことを論文で発表した。この論文に対して岡山大学の津田敏秀氏が、疫学の悪用を許さないための「ツールキット」を使ってチェックした。間違いの詳細を、「福島とチェルノブイリ周辺での甲状腺がんに対する継続的な超音波スクリーニングの結果にもかかわらず、根拠のない過剰診断仮説と誤った証拠を使って原発事故によって甲状腺がんが過剰発生していることに反論している。我々の評価ではこの論文の33項目のうち20項目において疫学が誤用されている」などを示して批判した。これに対しグループから「結論と勧告を引き続き支持する」との反論があり、これらに対し津田氏や「ツールキット」著者から、「公衆衛生専門家としてあるまじきことであり、論文の撤回」を要求する再反論がされるなど、国際原子力村との科学論争の最前線が紹介された。さらに裁判原告の意見陳述、放射線被ばくの歴史についてお話があった。放射線の高エネルギーが、子ども達の身体、健康にどのような影響を与えるか、放射線計測学からの研究が学際的な疫学の発展にとって重要な役割を果たすであろうと感じたお話でした。</p>
<p>講演の詳細は<a href="https://naracrms.wordpress.com/" target="_blank">「はかるなら」ホームページ</a>の報告をご参照下さい。</p>
<p>入江診療所　入江</p>
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